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質問者: nyaams01さん
投稿日時: 2007年12月16日 19時40分
新築一戸建て工事請負契約を施工業者Aと締結し、図面等の作成作業を行っていたがA側の約款違反が生じ、Aも非を認めた為、手付金を返還させ契約解除した。
新たに他の複数の施工業者に図面、見積もり作成をさせ、万一Aに改めて依頼するような場合には、新規に工事請負契約を締結し直すことに互いが了承した。(書面はなし)
その後複数の他の施工業者に図面作成、見積もり書、仕様書作成の依頼をしていたところ、Aも平面図をメールで送付し、その内容について打診してきたので、他の複数の業者とのやりとりと同様に受け答えをしていた。 その後、Aは図面、見積もり書を作成した後、突然プレカット等の作業に入りたい旨の連絡をしてきた。
前契約解除後に新たな契約した事実、その意思表示も口頭、書面でもしなかったので、その旨を書面で伝え断った。すると「施工依頼しない場合、前契約時に発生した経費も含め図面代等を請求し、応じない場合は裁判を検討する」とメールが来た。
Aは事実関係を無視、曲解し主張している面があるので話し合いを打診するも拒否され、請求書が送付され「現在弁護士と裁判等検討中なので直接連絡をしないでくれ」というメールが来た。
放置しておくのも気分的に嫌なので、多少費用がかかっても解決したい。「契約事実がないこと、契約する意思表示もなかったこと、Aが請求する諸費用を負担するつもりがないこと、今後は請求等を一切行わず、関わらないこと」を専門家名で内容証明送付を検討している。
それ以外で有効な手段はあるでしょうか。逆に工期が大幅に遅れて生じる賃貸家賃分数十万円を請求できるでしょうか。 |
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