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質問内容

借地料と損害金の考え方

質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年11月28日 22時13分

お世話になります。
借地料について。の質問の中で借地料は固定資産税の3倍が相場だというのを拝見しました。

しかし、上記は貸主と借主の合意の下に貸している場合のようでしたので、貸したくない土地に勝手に相手が越境して使用している場合、
こちらは本来ならば自分の敷地内に塀を建て、プライバシーを守りたいところですが、越境があるため、塀が建てたくともたてることができないほど狭くて困っています。狭いので通気も悪く年中湿地となりやぶ蚊も多く不衛生な状態です。(こちらの建物は境界から50cmを守っています。)

そういう場合は、こちらが損害賠償を請求する場合、土地の使用料相当の損害金は上記固定資産税の3倍があてはまるのか、それとも自分の感じている迷惑度合いを加算して合計額になるのか、

実際に裁判所がそういう損害額を決める際、どういう傾向が強いでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/11/28 22:37
使用料相当額であれば、損害の立証の必要がありませんが、それを上回る損害金を請求する場合には、使用料相当額を超える損害が発生したこと及びその金銭的評価額を立証する必要があります。私はその立証は不可能だと思います。


その他


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