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質問内容

損害賠償の請求権の時効

質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年11月27日 16時28分

佐藤様、損害賠償について、のタイトルでの質問をしたものです。
丁寧にご回答いただきありがとうございました。
また、同じくらいの範囲の被害で、訴訟をご経験されているというのを伺い、佐藤様の依頼人の方のように私と同じ、侵害被害に立ち向かっている方がいらっしゃるのだ、と思うと、心強く思いました。

前回の記述で私が言葉足らずだったかも知れませんが、契約書面はかわせないけど、金額は請求したい、と思われたかも知れないので、念のためお伝えしますと、契約したくないのではなく、
あちらが期限のない借地借家契約ならうけたい、といってきたのが問題だったのです、あちらに権利が強くなってしまう気がして。。

だから、だったら契約はしない、損害賠償を請求する、としたらどうかなぁと思って質問させていただいたしだいです。

ただ、先生の文章の中にあった使用料相当額損害金を調べたところ、
不当行為に基づく損害賠償は侵害をしってから3年で消滅時効、
不当利得変換請求権は生じてから10年で消滅時効というのをみて愕然としました。

我が家の場合、侵害を知ったのは12年前でこのどちらも消滅してしまっているとみなされるのでしょうか?

それとも、この消滅は過去の侵害被害のもので、現在なおも続いている侵害被害は時効にあたらないと考えるべきですか?

教えていただけると大変ありがたいです。
よろしくおねがいします。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/11/28 11:35
まず、建物所有目的でない賃貸借契約であれば、権利が強くなると言うことはありません。
次に時効の点ですが、私の事件では、侵害が終了するまで損害額が確定しないので、侵害が終了してから3年と私は考えています(裁判所の判断はまだ出ていませんが、そもそも相手方は時効を争ってきていません。)。


その他


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