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質問内容

損害賠償請求について

質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年11月27日 12時40分

お世話になります。

損害賠償請求について教えてください。

我が家の土地の一部を隣家が使っていることを認めたので、賃貸借にするのであれば年○万円が相当である。とあちらが内容証明を送ってきた場合、
賃貸借契約は結びたくないので、使用されている、相手の認めた額、年○万円を当方の権利を侵害されている損害金として、土地使用分が原状回復の元に回復されるまでの間、年○万円を損害金として当方に支払ってください。
というのは可能ですか?

可能な場合、示談ではなく、調停にしたほうがよいでしょうか。
隣家なのでできれば裁判はしたくありません。

調停前置主義というのを聞いたことがあるのですが、ここで、請求しても物別れになった場合は、裁判にまで発展することはあるのでしょうか。

教えていただけるとありがたいです。
また調停にかける場合、相手に、調停にしますよ、と事前にいうべきでしょうか。
あわせて教えていただけるとありがたいです。
よろしくおねがいします。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/11/27 12:46
「使用料相当損害金」という概念があり、これは賃料ではなく損害賠償です。ただ、書面をまくのに合意をせず使用料相当損害金をとるというのはちょっとあまり聞かないですね。書面化せずお金を事実上もらうというのがもっともよろしいと思います。
また、本件は調停前置主義の対象事件ではないので、いきなり裁判を起こすことも出来ますし、調停してから裁判を起こすことも出来ます。私は、実際、100平方センチメートル程度の争いでコンクリートブロック撤去の日まで月5000円を求める訴訟をやっていますので、「裁判に発展することはある」と言えましょう。調停は握手をするための手続きなので、事前に挨拶できる間柄ならば、挨拶しておいたほうが円滑に進むとおもいます。


その他


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