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質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年11月27日 12時40分
お世話になります。
損害賠償請求について教えてください。
我が家の土地の一部を隣家が使っていることを認めたので、賃貸借にするのであれば年○万円が相当である。とあちらが内容証明を送ってきた場合、
賃貸借契約は結びたくないので、使用されている、相手の認めた額、年○万円を当方の権利を侵害されている損害金として、土地使用分が原状回復の元に回復されるまでの間、年○万円を損害金として当方に支払ってください。
というのは可能ですか?
可能な場合、示談ではなく、調停にしたほうがよいでしょうか。
隣家なのでできれば裁判はしたくありません。
調停前置主義というのを聞いたことがあるのですが、ここで、請求しても物別れになった場合は、裁判にまで発展することはあるのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。
また調停にかける場合、相手に、調停にしますよ、と事前にいうべきでしょうか。
あわせて教えていただけるとありがたいです。
よろしくおねがいします。 |
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