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質問者: pinkさん
投稿日時: 2007年11月26日 22時38分
婚約者の浮気が発覚し、相手の女性が妊娠してしまったことを先日告白されました。
1週間後に結婚式が決まっており、式前後に入籍もする予定です。
相手の女性は婚約中であることも、挙式が迫っていることも知っています。
中絶を求めましたが、頑なに拒否し、認知・養育費・慰謝料支払いの請求をしてきました。
私は別れるつもりはありませんし、このまま結婚したいと思っています。
中絶費用と慰謝料は支払うつもりですが、認知することだけはどうしても認めたくありません。
拒否することはできるのでしょうか?
もちろん婚約者にも責任はありますが、結婚することを知っていて交際を続けてきた相手の女性に逆に慰謝料を請求することはできますか?
ご回答お待ちしております。 |
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