弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコム弁護士ドットコムログインよくある質問お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士見積もり 法律相談 弁護士検索 みんなの法律相談所 法律入門
みんなの法律相談所 > 男と女に関わるテーマ > 婚約・結婚

質問内容

婚約者に浮気され、相手が妊娠してしまいました。

質問者: pinkさん
投稿日時: 2007年11月26日 22時38分

婚約者の浮気が発覚し、相手の女性が妊娠してしまったことを先日告白されました。
1週間後に結婚式が決まっており、式前後に入籍もする予定です。
相手の女性は婚約中であることも、挙式が迫っていることも知っています。
中絶を求めましたが、頑なに拒否し、認知・養育費・慰謝料支払いの請求をしてきました。
私は別れるつもりはありませんし、このまま結婚したいと思っています。
中絶費用と慰謝料は支払うつもりですが、認知することだけはどうしても認めたくありません。
拒否することはできるのでしょうか?
もちろん婚約者にも責任はありますが、結婚することを知っていて交際を続けてきた相手の女性に逆に慰謝料を請求することはできますか?
ご回答お待ちしております。


回答一覧
回答者回答日時
yoshi12さん 2007/11/26 23:33
私は専門家ではないので法律的な面からはアドバイスをすることはできませんが、結婚前に重大な問題があってそれが継続している場合にはいったん、式をほかの理由づけで延期して、もっとお互いの気持ちを考え、気持ちを整理して考えてみてはどうでしょうか?
相手も、あなたと同じように彼に好意を寄せ、そして現在の状況になっていて、しかも子供までできているのですから、この事情に目を覆って結婚をしてもうまくいかないのではないでしょうか?慰謝料は常識から考えて相手に請求できたとしても相手も同じ状況をあなたの彼にすることができるのではないでしょうか?
すくなくとも大人の男女がなさぬ仲になって、一方的に悪いということはないと思います。専門家ではないのであまり参考にならないとは思いますが、コメントをさせていただきました。お気を悪くしないでください。
弁護士A 2007/11/27 17:25
1 「判れるつもりはない」と言いますが、一寸冷却期間 を置いて考えた方がいいと思います。
2 認知を拒否することは出来ないでしょう。
3 「相手の女性に逆に慰謝料を請求すること」ができ るかは、事情によるでしょう。
4 あなたは、「相手の女性の立場」に立って、一度考 えてご覧なさい。


婚約・結婚


運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ
税理士ドットコム | 社労士ドットコム | 司法書士ドットコム
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.