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質問者: yoroshiku4649さん
投稿日時: 2007年11月17日 11時59分
初めて質問します。敷地境界線のトラブルで調停を申立てた者です。申立て事由は相手方が境界線を超え工作物「ブロック塀等」を申立方の土地に侵入してきました。その撤去を求めた調停です。調停の際、「調停員」に相手方が提出してきた資料にサインを求められ中身も確認せず直筆で名前のみサインさせられました。その時は受領したとのサインだと説明があり中身を了承したとの事ではないと説明がありましたが、サインした書類があまりにも滅茶苦茶な内容でしたので不安です。以下に質問を記します。また、現在は調停は終了しており相手方の工作物は撤去する事となりました。以下の回答宜しくお願いいたします。
1、調停中に相手方からの資料にはサインをしなければならないのでしょうか?また、サインした資料は調停資料として裁判所が保管するものでしょうか?
2、サインした資料を調停員が相手方に渡す事はあるのでしょうか?もちろん申立て人に断りもせずそのような事をするはずは無いと思いますが、その様な事実があった場合の対応はどうすればよいのでしょうか?
3、調停正本に撤去の期日が記載されていますが期日までに撤去する隣人とは思えず、期日が守られない場合はまた、調停でしょうか?その場合の手続きはどうすれば良いのでしょうか?強制撤去の文を入れて欲しいと調停員に申入れましたが相手方の心象を壊すとの事で断念した経緯があります。
以上宜しくお願い致します。 |
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