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質問内容

近隣トラブルの調停について

質問者: yoroshiku4649さん
投稿日時: 2007年11月17日 11時59分

初めて質問します。敷地境界線のトラブルで調停を申立てた者です。申立て事由は相手方が境界線を超え工作物「ブロック塀等」を申立方の土地に侵入してきました。その撤去を求めた調停です。調停の際、「調停員」に相手方が提出してきた資料にサインを求められ中身も確認せず直筆で名前のみサインさせられました。その時は受領したとのサインだと説明があり中身を了承したとの事ではないと説明がありましたが、サインした書類があまりにも滅茶苦茶な内容でしたので不安です。以下に質問を記します。また、現在は調停は終了しており相手方の工作物は撤去する事となりました。以下の回答宜しくお願いいたします。
1、調停中に相手方からの資料にはサインをしなければならないのでしょうか?また、サインした資料は調停資料として裁判所が保管するものでしょうか?
2、サインした資料を調停員が相手方に渡す事はあるのでしょうか?もちろん申立て人に断りもせずそのような事をするはずは無いと思いますが、その様な事実があった場合の対応はどうすればよいのでしょうか?
3、調停正本に撤去の期日が記載されていますが期日までに撤去する隣人とは思えず、期日が守られない場合はまた、調停でしょうか?その場合の手続きはどうすれば良いのでしょうか?強制撤去の文を入れて欲しいと調停員に申入れましたが相手方の心象を壊すとの事で断念した経緯があります。
以上宜しくお願い致します。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2007/11/21 14:11
1.必ず資料に直接サインしなければならないわけではなく、別途受領書を提出する形でもよいのですが、いずれにせよ裁判所提出書類の写し(副本)をご質問者も受領されたことの証拠を、裁判所の方で残しておく必要があります。副本受領のサインを記載した正本は、裁判所の記録として保管されます。
2.したがって、裁判所用のものですから、通常はサインした資料を相手方に渡すことはないはずですが、他方、当事者は調停記録の謄写を求めることができますから、例えば相手方が書類の原本を紛失したとの口実で、記録の謄写を求めてきたような場合には、サインした資料のコピーが相手方に交付される可能性はあります。それ自体は当事者の訴訟上の権利ですから、防ぐ手段はないでしょう。仮にコピーが交付されたとしても、調停委員の説明どおり、書類の内容を認めたというサインではないですし、万が一相手方に悪用されるようなことがあった時点で、対応を考えるしかないと思います。
3.成立した調停調書は確定判決と同一の効力がありますので、調停調書に基づき、相手方に費用を負担させて工作物を撤去する強制執行の申立てができます。
佐藤文昭弁護士 2007/11/23 22:56
裁判所の調停で、調停委員から何らかの書面に署名を求められることはありません。何にサインしたのかが不明です。また、調停の際に調停委員が書いた手控えは保管記録に含まれません。あとから記録をみても誰も何もわからないようになっています。調停調書の期限までに相手が定められた行為をしなかった場合で、相手のなすべき行為が一義的に明確に定められているときは、強制執行をすることになります。具体的には、代替執行の申立てというのをして、相手方の代わりに行為する権限をえて、代わりに行為し、その費用を相手に請求することになります。


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