裁判に関わるその他 2009年11月30日 22時46分
回答受付終了

勤務時間中の喫煙

8215297さん

11月28日「勤務時間中のトイレ」の質問がありました。喫煙はトイレと違い、特定の社員の趣味・嗜好のための時間で、「事業仕分け」ならぬ「勤務業態仕分け」では違法と判定されてしかるべきと思いますが、いかがでしょう。

質問番号 5176

みんなの回答

弁護士A

法律上そのような制度はないので判断できかねます。

2009年11月30日 22時50分

回答番号 8501
弁護士B

何が違法なのか意味不明です。

2009年11月30日 22時54分

回答番号 8502

職務専念義務に違反する債務不履行にあたるかどうか、という問題だとすれば、その頻度、抜ける時間などにもよりますが、トイレに行くのと同程度くらいの頻度、時間であれば、社会通念上、許容範囲内と解されるのではないでしょうか。

2009年12月01日 01時13分

回答番号 8512
yyuuさん

私は禁煙者です。はっきり申し上げますと煙草は大嫌いです。私は元某会社総務部でお仕事していました。勤務時間中の頻繁にトイレに行く事は健康問題ですからやむを得ないと思います。しかし喫煙の為頻繁に離席することは法律違反ではないですが、常識が欠けていませんか。いくら会社の為に努力している人でも勤務態度が悪いと判断せざるを得ない人は給料も上がらないと思いますし評価も悪くなると思います。煙草が原因で病院にお世話になり多額の治療費を取られて困るのは貴方様ご本人ですよ。全くの赤の他人に説教してしまいました事をお許し下さい。

2009年12月03日 23時19分

回答番号 8601

私も個人的には、喫煙者の煙には、大変な迷惑を感じ、健康被害の実害もあるので、職場における喫煙に対しても厳しい対応が取られることが本来は、望ましいとは思います。
採用時に職場での喫煙を一切不可と説明し、労働契約及び就業規則でもそれを明確に記載し、それに違反した場合のペナルティーも相当な程度のものであれば、これだけ、禁煙の意識が高まっている中でもあるので、そうした規定の有効性は、認定される可能性は、十分にあると思います。

2009年12月05日 12時44分

回答番号 8630

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