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質問内容

自己破産について

質問者: docomo7825さん
投稿日時: 2007年10月18日 01時15分

現在、婚約中の彼がいます。

婚約中の彼の父親が自己破産しています。
詳しい経緯などはわからないのですが、自己破産してから5年ほど経っていると思います。

結婚後、夫の父親が自己破産していることによって私の家族や子供、また私自身に何か影響があることはあるのでしょうか?

ご教授ください。よろしくお願いします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2007/10/18 08:23
お答えします。法律的に不都合な影響は何もありません。これはあなたのみならず実子であるあなたの婚約者も同様です。お2人の間のお子さんについては、なおのこと何もありません。あえて影響の可能性を考えれば、お金を借りることが大変難しい義父があなた方ご夫妻に援助を願い出ることが予想されます。義父の頼みだから無碍には断れないとすると、あなた方ご夫妻の経済的負担は重くなる可能性があります。ですからあなたの義父になる彼の父がどのような原因で多額の債務を負い、なぜ支払うことができなかったのか、彼に上手に尋ねて予め承知しておくことが肝要です。
もう1つ可能性に触れれば、もしあなた方ご夫妻が義父と同居される予定でしたら、信販系のカードを新規に作ることが困難だったり自動車・住宅のローンや高額の商品のカード払審査が通りにくいかも知れません。住所と氏が同一であることから生計を共にしていると見られる可能性があるからです。


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