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質問内容

相手が逃げている

質問者: tomoさん
投稿日時: 2007年06月07日 16時54分

妻が知人に「お金を増やしてあげるから預けて」と言われ5年程前から数百回にわたり合計約2,200万円くらいその知人に送金しました。
3月末に増やしたお金が返ってくるはずだったのですが、戻ってきませんでした。
契約書等は一切交わしてなく、数百枚の送金控があるだけです。
相手の事は携帯番号と勤め先しかわかりません。
その勤め先も3月末から電話が通じなくなりました。
相手の携帯はつながりますが留守電です。
(番号を通知すると留守電で、非通知でかけると「頭に186を付けて〜」となってしまう)
警察にも行ったのですが、民事不介入と言われしまいました。
弁護士に相談しましたが、相手の住所がわからないと請求ができない。
携帯番号や送金口座から住所は調べられますが回答率が低いので無理だろうと言われてしまいました。
行政書士と探偵が合わさったようなところがあったので依頼しましたが、現在携帯の番号から住所がわかったのですが転居していて、その転居先を捜索中と言われています。
しかしもう転居している事がわかってから1ヶ月以上経つのに何も連絡がありません。(こちらからも何度かメールを入れましたが返事がありません)
もしこの行政書士&探偵が住所を調べられなかった場合、旧住所から住民票を取って裁判を起こせるのでしょうか?
※私(夫)がこのことを知ったのは3月末です


回答一覧
回答者回答日時
shihoroninさん 2007/06/09 03:29
住民票をとっても新しい住所は登録してない(住民票を移していない)可能性がありますよね。
裁判は、住所がわかならなくても、住所を調査した結果わからなかったことの報告書を出して、最終的には公示送達という手続きで、判決まで取得できます。
でも、問題は、強制執行するための財産の在り処がわからないことですね。
判決とっても、強制執行できなければ、回収できませんから。
送金先の口座はすでにお金は引き出されているはずですし。。。
調査会社に資産調査を依頼する必要もあるでしょうね。


債権の回収


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