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質問内容

携帯電話料金の時効について

質問者: misako0314さん
投稿日時: 2007年10月08日 23時48分

携帯電話の滞納料金は何年で時効になりますか?

消滅時効の援用をしたいと思っているのですが、最後に請求されたのは平成11年の7月です。

これは、紛失してしまったので内容ははっきりとわからないのですが、赤い色の線で作られた原稿用紙のようなものに書かれた文書を渡されました。
それ以来は何も請求はきていません。

この文書を渡されたことは、消滅時効の中断に適応されてしまうのでしょうか?

また、消滅時効の援用は、個人でもできるものですか?


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/10/09 07:23
5年です。訴訟が起こされない限り、いくら督促状がきても時効は中断しません(これが税金だと中断してしまうのですが。)。「何年何月分の御社に対する携帯談話利用料金○○円は何年何月何日の経過をもって時効により消滅しましたので、ここに消滅時効の効果を援用します。」と配達証明つき内容証明郵便でおくればオーケーです。多少とまどうかもしれませんが、個人でできますよ。


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