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質問内容

法人が債務者となる貸金請求について

質問者: 0129242さん
投稿日時: 2007年10月07日 01時47分

(現在の状況)
1.法人が本人、法人代表者(代表取締役)が連帯保証人 である契約(但し、法人代表者は個人保証扱い)。
2.法人が、毎月一定金額を返済する契約であったが、
今年7月から返済がなく、債務不履行状態となる。
商業登記簿謄本で確認したところ、今年6月に該当法 人代表取締役変更が判明。契約時の代表者取締役は辞 任し、第三者が新代表取締役に就任、現在に至る。
3.新代表者および経理担当者と連絡とれず。旧法人代表 者に請求するも、今年6月に現法人代表者に本債務を 全て引き継いでおり、7月から支払義務なしと主張。
(質問事項)
1.契約時の法人代表者(連帯保証人)に対し、個人保証
扱いのため、通常請求しても差し支えないのか。
2.法人に対し請求を行う際、請求相手は、新代表取締役 となるのか。
3.本件のように、公簿上、代表権者が変更になったこと が判明時点で、新代表権者請求することは可能か。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/10/09 07:07
法人に対する請求は新代表取締役ですが、旧代表取締役が個人保証債務から抜ける事は出来ないので、財産があれば旧代表取締役の財産を仮差し押さえしてがんがん回収して問題ありません。他方で、新代表取締役の個人に請求することはできません。


債権の回収


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