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質問者: 0129242さん
投稿日時: 2007年10月07日 01時47分
(現在の状況)
1.法人が本人、法人代表者(代表取締役)が連帯保証人 である契約(但し、法人代表者は個人保証扱い)。
2.法人が、毎月一定金額を返済する契約であったが、
今年7月から返済がなく、債務不履行状態となる。
商業登記簿謄本で確認したところ、今年6月に該当法 人代表取締役変更が判明。契約時の代表者取締役は辞 任し、第三者が新代表取締役に就任、現在に至る。
3.新代表者および経理担当者と連絡とれず。旧法人代表 者に請求するも、今年6月に現法人代表者に本債務を 全て引き継いでおり、7月から支払義務なしと主張。
(質問事項)
1.契約時の法人代表者(連帯保証人)に対し、個人保証
扱いのため、通常請求しても差し支えないのか。
2.法人に対し請求を行う際、請求相手は、新代表取締役 となるのか。
3.本件のように、公簿上、代表権者が変更になったこと が判明時点で、新代表権者請求することは可能か。 |
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