| 回答者 | 回答日時 |
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弁護士A
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2007/10/03 15:33
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よろしくお願い申し上げます。
婚約を破棄されるのはおつらいことでしたね。
お怒りもごもっともでしょう。
事情が性格の不一致としかわからないのですが,婚約の破棄は,不法行為又は債務不履行として損害賠償請求できます。
ただ,その額ですが,損害賠償というのは,損害を補填するものですから,発生した損害がいくらになるかということで区々大きく別れます。
例えば,慰謝料の他に,式場のキャンセル料などとかありますでしょう。問題は慰謝料ですが,千葉弁護士会が出している慰謝料算定の実務等を参照してみましたが,数十万から,数百万とあまりに幅があり,何ともいえません。
婚約期間の長さ,親類・友人などへの告知の有無,肉体関係の回数,不当破棄の理由・動機の身勝手さ不当さ,等さまざまな要素によって異なるので,納得する額で訴訟をしてみるしかないのではないでしょうか。
以上ご参考になれば幸いです。
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graduatedpipetteさん (質問者) |
2007/10/03 18:44
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ご回答有難うございました。
大変勉強にになりました。
他にもアドバイス頂ければ幸いです。
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