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質問内容

婚約破棄に関する慰謝料のついて

質問者: graduatedpipetteさん
投稿日時: 2007年10月03日 15時00分

ご教授お願い致します。

現在、婚約中の女性がいます。
婚約者とは同棲しております。
既に両親への紹介をもとに結婚の意志表示、及び行政書士に作成して頂いた婚約誓約書があります。

婚約者とは、結婚する前提で、婚約するとともに相手側の意見を全て尊重し、居住地を決めました。
(相手の勤務先、相手のご両親の近く、間取り)

本題ですが、実は婚約者の女性から性格の不一致とのことで結婚できないと言われております。
婚約誓約書にお互いに署名、捺印を交わしているので、婚約破棄として法的に争いたいと思います。
そこで、性格の不一致という理由のみで、婚約という重みをしらない婚約者へ慰謝料としていくらほど請求することができるのでしょうか?

新居を借りるにあたって、私一人で婚約者の理想条件の物件を探し出し、手続きも全て行いました。

また軽い口論になれば、私が仕事中にも関わらず、携帯電話に30〜50の着信があります。
仕事中でしたので電話には出ませんでした。
これも精神的に疲れてしまい、仕事の妨げになりました。

知り合いに聞いた話ですが、
慰謝料意外に、積極的行動に関する費用も請求できると聞きました。

本件の場合、法の下どのような請求をすることができるのでしょうか?またその請求額の相場を教えて頂ければ幸いです。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2007/10/03 15:33
よろしくお願い申し上げます。
婚約を破棄されるのはおつらいことでしたね。
お怒りもごもっともでしょう。

事情が性格の不一致としかわからないのですが,婚約の破棄は,不法行為又は債務不履行として損害賠償請求できます。

ただ,その額ですが,損害賠償というのは,損害を補填するものですから,発生した損害がいくらになるかということで区々大きく別れます。
例えば,慰謝料の他に,式場のキャンセル料などとかありますでしょう。問題は慰謝料ですが,千葉弁護士会が出している慰謝料算定の実務等を参照してみましたが,数十万から,数百万とあまりに幅があり,何ともいえません。

婚約期間の長さ,親類・友人などへの告知の有無,肉体関係の回数,不当破棄の理由・動機の身勝手さ不当さ,等さまざまな要素によって異なるので,納得する額で訴訟をしてみるしかないのではないでしょうか。

以上ご参考になれば幸いです。
graduatedpipetteさん (質問者) 2007/10/03 18:44
ご回答有難うございました。

大変勉強にになりました。

他にもアドバイス頂ければ幸いです。


婚約・結婚


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