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質問内容

債務の相続

質問者: ama8takaさん
投稿日時: 2007年09月23日 20時30分

幸い、これから述べるような事態にはまだ陥っておりませんので予めお断りしておきます。
そういう意味ではまだ緊急性が低いのですが、しかし、考えておかねばならない現状であることも事実です。

こちらの投稿で時折、親の(特に自営業をしていた父親の)借金についての投稿が見受けられます。
その中で相続については、相続者となりうる人達がそれぞれ住居や収入があって、相続放棄をしても差し支えない状況であれば良いのですが、家族自営業で住居も仕事場も一緒となると、放棄した場合、残された家族は住居を失い、仕事も廃業せざるを得ません。

銀行や取引先の債務は資産共々相続して事業を継続し、何とか返済していきたいと考えますが、ここで問題なのは消費者金融などノンバンクの債務です。

法律上は当然これらも「相続したのであれば返済しなさい」になるのでしょうが、とある本などによれば、大概の場合は(保証人になっていない限り)死亡届か何かの写しを渡して終わりになる、ともあります。
もっともこれは、それによって契約時に“加入させた”生命保険会社から補填されるので消費者金融にとって損は無いと言うことだったと思いますが、これも貸金業法等の改正で少なからず制限されるようになるかと思います。

債務者死亡時の「実務上」の処理について、最近の消費者金融はどのように動いておりますでしょうか。

(虫の良い話をしますと、いままで多大な「利息ばっかり」払ってきたのだから本人が居なくなった以上、然るべき資料はお渡しするから引き下がって欲しい、と思うのです)

ついでながら、「あくまでも債務者個人の債務で、身内といえども保証人でない限り、代わりに払う義務はない」ということと「相続を受けた場合、債務も相続される」こととの関係がよくわかりません。

乱文になってしまいましたが、諸先生のご教示をいただければ幸いです。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/09/24 18:45
団体信用生命保険には、加入しているサラ金と加入していないサラ金があります。これは契約書の約款(細かい字)を読むことで分かります。加入しているサラ金は、債務者の死亡診断書を送ればもう何も言ってきません。貸金業法の改正は、関係ありません。加入していないサラ金の場合には、相続人に相続分に応じて請求されることになります。何の本をお読みなのか分かりませんが、団信に入っていない貸金業者は少なくないと思います。なお、身内の方に支払義務がない、というのは債務者が存命中の話で、債務者が死亡した場合には、借金は相続の対象となり、相続人には相続分に応じて支払い義務が発生します。なお、相続人でない身内の方は支払い義務を負わないことは言うまでもありません。


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