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質問内容

相続したお金

質問者: 0905さん
投稿日時: 2007年09月16日 01時02分

私の母が先日他界し 私が相続したお金があります。
しかし、私の義父が数年前に事業に失敗し、夫が連帯保証人で保証協会(サービサー)へ毎月少しずつ、夫が返済しております。(義父には返済能力が無い)
私が相続した私名義のお金は保証協会へ支払わなければならないのでしょうか?また、そのお金で返済を迫られたりするのでしょうか?(完済には程遠い金額です)
もし支払わなければならない場合、離婚すれば支払わなくても済むとかになりますか?

母親が女手一つで私に残してくれたお金ですので何とか守りたいと思っておりますのでよろしくお願いします


回答一覧
回答者回答日時
mokechanさん 2007/09/19 01:45
支払う必要はありません。請求されるのは、あくまで連帯保証人の夫だけであり、夫婦の財産は別個ですから、妻であるあなたまで保証協会から請求されることはありません。


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