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質問内容

境界(土地の交換について)

質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年08月31日 01時11分

現在、隣の方の家の土台が既にわが家の敷地内に入って建てられていることがわかりました。(築年数は10年以上です。でもわが家の敷地内に出ていることは書面で認め、いつか回復する意思はある、というのは預かっています)
でも今すぐに立て直したり、その部分を改善したりする気持ちはないとのことでした。

あちらからはでてる部分の土地を売ってくれないか?といわれました。

ですが、家族で相談したところ、そこを認めたら、逆にその線までうちのだからそっちこそこれからはこうしろああしろ、と主張されても困るし、代々受け継いできた土地が減るのもご先祖の申し訳ない、という意見で売るのは断ったのですが、

考えてみたら出ている部分と境界内に収まっている部分が半分づつくらいあるので、そのでていない部分をわが家の所有権に替えて、でている部分を先方に譲る、というのはどうか、と、ふと思いました。

ですが、境界確定や変更?には裁判が必要と聞いたことがあります。

平米数の変わらない変更、交換、であっても手続きが大変なのでしょうか?

このような土地の同じ面積分ずつの交換、について、諸手続き、予想される経費の概算などお分かりになる方がいらっしゃいましたら、是非、お教えいただければと思います。

どうぞよろしくおねがいいたします。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/08/31 21:31
境界の画定には、法務局への筆界特定の申立か裁判所への境界画定訴訟の提起が必要ですが、実際には民民の確認書で終わらせているケースが多いです(確認書には拘束力はありません。)。訴訟なら弁護士、筆界特定なら弁護士・土地家屋調査士・認定司法書士に依頼する必要があります。

境界の変更については、変更する部分を現在の土地から分筆して、所有権移転登記をする必要があります。分筆登記には土地家屋調査士による測量と登記の依頼、所有権移転には司法書士への登記の依頼が必要です。

費用は、ケースバイケースで、また依頼する専門家によっても個人差があると思います。


その他


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