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みんなの法律相談所 > 土地と建物に関わるテーマ > 土地や建物の売買

質問内容

マンションの売買

質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年08月21日 22時42分

マンションの2部屋から家賃収入を得ています。
しかし、この部屋の登記簿上の所有者は私が所属する10名程度の組合の名義になっています。

事実上、『使用権』という形で各組合員が所有権が組合になっているこのマンションの各部屋を所持していますが、登記が個人でない限り賃貸収入は得られるものの、売買が個人でできないため、組合の解散を現在話し合っているところです。

で、今提示されている案が組合から組合員が各部屋を買う形でその売却益から組合員へ持っている口数分、配当しようというのですが、

事実上、各自が持っているものでも、やはり、所有者である組合から名前を個人に変えるのには、『売買』の形が一番ベターなのでしょうか。

それとも、『売買』の形を取らずとも、譲渡、や名義変更、でも対応可能な状態なのでしょうか。

教えていただけるとありがたいです。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/08/22 23:12
民法上の組合名義で不動産の所有権登記はできないはずなので、事実関係を確認してみてください。なお、他人名義の不動産の名義変更の原因としては、売買のほか、「真正な登記名義の回復」が多く用いられるように思います。
setsuさん (質問者) 2007/08/23 00:26
佐藤様

ご回答ありがとうございます。
登記簿を確認しましたが、やはり所有者は確かに『○○商業協同組合』となっています。
『真正な登記名義の回復』、というのはどこにいけばできる方法ですか?
必要な書類はどのようなものがあるのでしょう。
ちなみにすでに事実上所有して13年が経ちます。
マンションにおいても土地のような所有権の時効取得、なるものはあるのでしょうか。

これも各組合員が納得しないと自分の箇所だけ変更するのは難しいでしょうか。


土地や建物の売買


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