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質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年08月21日 22時42分
マンションの2部屋から家賃収入を得ています。
しかし、この部屋の登記簿上の所有者は私が所属する10名程度の組合の名義になっています。
事実上、『使用権』という形で各組合員が所有権が組合になっているこのマンションの各部屋を所持していますが、登記が個人でない限り賃貸収入は得られるものの、売買が個人でできないため、組合の解散を現在話し合っているところです。
で、今提示されている案が組合から組合員が各部屋を買う形でその売却益から組合員へ持っている口数分、配当しようというのですが、
事実上、各自が持っているものでも、やはり、所有者である組合から名前を個人に変えるのには、『売買』の形が一番ベターなのでしょうか。
それとも、『売買』の形を取らずとも、譲渡、や名義変更、でも対応可能な状態なのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。 |
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