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質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年08月18日 21時34分
10年以上前に親が業者と取り交わした譲渡確認書にあるマンションの平米数と、実際の平米数(登記簿で確認した広さ)が5.29平米足りないことに最近気づきました。
両親は気づいていなくて私が偶然みて気づいたのですが、今から、その足りない5平米分に関して、損害賠償なり、損してきた分を請求することはできますか?
確認書にある表記は○○平米分を与えるとあります。
が、条項の下のほうに、
上記における、平面上の位置については設計上の都合にゆだねることとした。
とあるのですが、
平面状の『位置』というのは広さ、も含むのでしょうか?
何か講じる対策があればアドバイス戴きたく、よろしくお願いいたします。 |
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