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質問内容

契約から10年以上たって見つかった権利の足りない部分について

質問者: setsuさん
投稿日時: 2007年08月18日 21時34分

10年以上前に親が業者と取り交わした譲渡確認書にあるマンションの平米数と、実際の平米数(登記簿で確認した広さ)が5.29平米足りないことに最近気づきました。
両親は気づいていなくて私が偶然みて気づいたのですが、今から、その足りない5平米分に関して、損害賠償なり、損してきた分を請求することはできますか?

確認書にある表記は○○平米分を与えるとあります。
が、条項の下のほうに、
上記における、平面上の位置については設計上の都合にゆだねることとした。

とあるのですが、

平面状の『位置』というのは広さ、も含むのでしょうか?

何か講じる対策があればアドバイス戴きたく、よろしくお願いいたします。


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/08/22 23:24
不動産屋では常識なのですが、登記簿の面積は正しいことの方がまれです。ですから、譲渡の際に測量して広さを測って売買し、契約時の単価で調整したり(実測売買)、公簿売買といって、広さに大小あっても文句言いっこなし、ということで測量せずに売っちゃうやり方があります。譲渡確認書が実測売買の趣旨なのか公簿売買の趣旨なのか、また、ほんとに面積は足りないのか、を調べないとなんとも言えません。なお、数量不足の担保責任は知ったときから3年なので、請求自体はできないことはないと思います。
setsuさん (質問者) 2007/08/23 10:28
佐藤様
ご回答ありがとうございます。
売買ではなく、等価交換した物件なので、自分の持分=権利×平米数で出した数字なので、公簿売買や実測売買とは少し違うかもしれませんが、その平米数を権利の代わりに交換する、形となっているので、素人考えでは、その平米数まで認めるのが通常?かと思ってしまいます。
請求は相手の会社に内容証明で送るのでしょうか。
よろしければ教えて戴けるとありがたいです。


その他


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