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質問内容
借金を少なくしたい時。
質問者:
itokito731さん
投稿日時:
2007年08月07日 22時19分
倒れる前の親が借金をしていて最近、相手が弁護士を通じて返済を迫ってきました。借用書は2通あり、1枚は昭和60年で便箋です。2枚目は借用証明書みたいなもので昭和から平成10年までのまとめてを借用書に書いてました。この場合、すべて返済対象でしょうか?
後、亡くなった場合、配偶者と子供にも返済が移りますか。相続放棄をした場合は、どうでしょうか?
回答一覧
回答者
回答日時
佐藤文昭弁護士
2007/08/07 23:58
支払うべき日から10年経っていれば、「消滅時効を援用する」と言えば時効で返済義務はなくなります。ただし、その前に債務を承認したり、わずかでも払ってしまったら、もう時効の主張はできなくなります。
借金の返済義務は、法定相続分にしたがって配偶者と子供に移転しますが、相続放棄をすれば返済義務は移りません。また、借用書があるからといって直ちに返済義務が発生するわけではなく、貸主にはその借用書に基づいてお金を実際に交付したことが要件なので、その立証を求めるという方法もあります。
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