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ユーザーの声
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遠方ということでメールにて相談に乗っていただきました。
大変助かりました。これからまた何かありまし…女性/31歳担当:堀正典弁護士 -
親切に話を聞いてくださいました。今回はご縁がありませんでしたが、そのお断りのメールにもわざわざご返…女性/46歳担当:清水陽平弁護士 -
法律的な見解とあわせて現実に即したアドバイスをいただきたいへん参考になりました。男性/33歳担当:岡田晃朝弁護士 -
岡田晃朝 様
有り難う御座いました。男性/58歳担当:岡田晃朝弁護士 -
ものすごく緊張していて不安で仕方なかったのですが、お会いすると話をしやすい雰囲気で、きちんと丁寧、…女性/33歳担当:佐野直子弁護士 -
人柄も良く、迅速な対応で頼りになると感じましたので正式に委任しました。今後も力になってくれる事と思…男性/66歳担当:樋口崇弁護士 -
色々と調べて頂き有り難うございます。回答頂いた事が以前から気になっていました。低額な料金で回答頂き…男性/49歳担当:内山美穂子弁護士 -
ありがとうございました。参考になりました、感謝しております。男性/64歳担当:石井龍一弁護士 -
大変参考になりました。ありがとうございました。男性/55歳担当:豊田崇久弁護士 -
相談に対して、とても丁寧に回答していただきありがとうございました。男性/47歳担当:豊田崇久弁護士 -
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迅速な対応と分りやすい説明、精神的に不安を抱えている依頼人への配慮など、総合的に判断して、今回、お…女性/40歳担当:鈴木宏昌弁護士 -
迅速かつ丁寧なご回答をいただきました。男性/51歳担当:大石眞人弁護士 -
大変助かりました。
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無責任な弁護士がいる一方、誠意ある弁護士の先生もいらっしゃるということがわかりました。すべてが…で…男性/38歳担当:大石眞人弁護士 -
気になる点について明確に、分かりやすく回答頂きました。
実際にお会いして、相談したいと思います。女性/32歳担当:岡田晃朝弁護士 -
先生に出会えて良かったです!凄く丁寧で本当に親身になって依頼を受けて下さいました。全て安心して何で…女性/31歳担当:大西秀範弁護士 -
想像通りの答えでした男性/35歳担当:大石眞人弁護士 -
的確、迅速な回答ありがとうございました。男性/42歳担当:松川邦之弁護士
abkanazawaさん
今年4月に土地を購入し→大手住宅メーカーで家を建てる予定でした。
不動産の仲介で家を建てる為に土地を購入。地元で19年間不動産業を営んでいるとの事で信頼し購入しました。(家を建てるのは仲介業者・売主側も知ってる)土地を購入後に着工、地盤改良・基礎を行うために 土地を掘り起こした時に 建築廃材 コンクリート塊 U字溝 家電製品 プラスチックトタンなどなど大量にでてきました。土壌検査を行ったところ 土壌汚染 鉛 クロム 等が異常な数値がでてきました。この瑕疵は買主(私ども)売主 仲介業者も知らなかった事です。
現在 第1期の工事は済み/ 登記簿も移転済み/ 銀行の融資も土地・建物(先行融資)が始まっている。
瑕疵担保責任は3ヶ月 契約解除および損害賠償20%と記載されています。産廃が発見されたのは、3ヶ月以内に仲介業者等に事実を伝えた状況です。6月28日着工で本来9月末完成予定だった家賃も毎月10万円ほどかかり、ローンも始まりどうしたらよいのか?本年度中に家を建てる事で、税金控除も160万円あるとのことで本年度中に建てられなければ契約解除もしたいとの考えになってきました。
現在 売主側は産廃の除去及び土の入れ替えを行うといっているだが、本来大手住宅メーカーで見積もりを出したところ高すぎるとの事で、仲介業者の知り合いが見積もりを取り、そちらが安いからそちらでおこなう意志を示しています。
仲介業者は信用が無いので、大手住宅メーカーでの作業を依頼していますが話が進みません。
質問が2つあります。
1、 瑕疵担保責任で契約解除をしたい場合はどのようなリスクがあるのか?リスク無しで解除できるのか?
2、土地の産廃を取り除いて土の入れ替えを行ってもらう場合。家の建築を御願いしている大手住宅メーカーで作業はできるのか?
パターン1、信頼の置ける大手住宅メーカーの業者で作業が出来るのか?金額は高い金額である。(信頼が置けるから多少たかくても大手住宅メーカーで家を建てる決心をしたこともあり、すべて大手住宅メーカーで行いたい。)産廃除去・土の入れ替え・柱状改良→鋼管杭への変更 土地すべての産廃及び土壌汚染の取り除き。
パターン2、仲介業者が探してきた、業者で行わなければならないのか?(信頼できない為、大手住宅メーカーで作業依頼は最初にしてある)
| 1. リスク無しで契約解除できる? | 1 |
|---|---|
| 2.契約解除できない? | 0 |
| 3. 金額的リスクがでる? | 0 |
| 4. (無投票) | 0 |
| 回答数 | 1 |
みんなの回答
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瑕疵担保責任を理由に解除する場合、修補が可能であるかどうかを問わないというのが判例です。ですから、たとえ土壌の浄化が可能であっても、売買契約を解除することは可能だというのが最高裁の判例です。リスクはとくにありません。大手住宅メーカーとの請負契約をどうするかだけを考えればいいです。他方、瑕疵の修補を認める場合、売主は瑕疵のない物件を引き渡せば足りるので、誰に修補をさせるかは売主の自由です。第三に、瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求をする場合、瑕疵がないと信じたことによって生じた損害のみを請求することができ、瑕疵がない状態で引き渡された場合との差額までは請求できないとされています。結局、解除して売買代金の20%をもらって、どこか別の土地を買うのが最善、と思います。
2007年08月06日
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