みんなの法律相談所
> 借金・破産
に関わるテーマ
>
借金
質問内容
債務者同士の誓約書
質問者:
miki0530さん
投稿日時:
2007年08月03日 15時17分
私はマンションの連帯債務者になっているのですが、所有者(現在居住中の債務者)が支払いが滞ったときの罰則条件の契約(強制売却や連帯債務者から外すように借り換え要求など)を交わしたいのです。どうするのが一番いいのでしょうか?
回答一覧
回答者
回答日時
佐藤文昭弁護士
2007/08/03 22:38
無理です。主債務者が危機状態にあるときに連帯債務者が債務からはずれることができたら、連帯保証意味がなくなっちゃうでしょう?債権者がイエスと言わない限り連帯債務から外れることはできません。また、滞納が始まっている状態のときにほかの金融機関が融資を実行するとも思えません。求償権を行使して判決を得て不動産の強制執行を申し立てる、という方法も議論としてはありえますが、抵当権者の債務の額より物件の価値の方が低かったら競売の申立ても却下されます。方法はないです。
運営法人概要
|
利用規約
|
プライバシーの考え方
|
広告掲載のお問い合わせ
税理士ドットコム
|
社労士ドットコム
|
司法書士ドットコム
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.