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質問内容

知人が返済日遅れてますが度すればいいですか??

質問者: zendorianさん
投稿日時: 2007年07月21日 15時46分

知人に120万貸しまして、で約束では毎月10万ずつ返済するて言いますが 実際は最初の返済は五万次が8万でその次が8万その次の月が無いです もう遅れて一ヶ月半位です 貸したお金は金利つけましたどうしてゆうと自分も他の金融会社に借りたお金で貸しましたので、知人は自分では借り入れできないので 自分が借りてで金利が月に3.75%て知人に話しましたで知人はその金利だったら闇金よりは良いて言いましたので じゃ毎月10万ずつ返済大丈夫ですか?て聞きました、で知人は大丈夫て言いましたが結局こんなことになりました。自分はどうすれば良いですか?? 教えてください 警察かそれとも弁護士に行けばいいですかお願いします 後いくらかかるかお願いします


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/07/21 21:23
月3.75%という利息は、年45%になるので、年29.2%を上限とした出資法に違反する違法貸付です。なので、知人には法律上この借金の返済義務はありません。不法原因給付といって、違法な目的のために渡したお金だからです。警察に行けばあなたが逮捕されますよ。弁護士も、まともな弁護士なら受けないと思います。泣き寝入りするのが一番ですね。
弁護士A 2007/07/22 01:05
他の弁護士の前の回答が、貴方を犯罪者呼ばわりしていますので、当職より別途意見を申し上げます。

まず、質問の内容の確認ですが、次の通りでよろしいですか。
「貴方は、知人から120万円を貸してほしいと頼まれ、貴方自身が金融会社から月3.75%の金利で120万円を借り、これを知人に貸し渡した。ところが、知人は、最初の月は5万円、次とその次の月は8万円を返したきり、その後の返済をしていない。」

上記の私の理解が正しければ、少なくとも貴方の行為が法に触れることはありません。前の回答をした弁護士は、貴方が知人に月3.75%の利息でお金を貸したと思って、それは違法だと回答したものです。

上記の私の理解を前提として説明すると、その金融会社(おそらく闇金だと思いますが)の貴方に対する貸し付けは、出資法に違反し、無効です。したがって、お金を返す必要はありません。催促がうるさいようでしたら、最寄りの弁護士回答に相談の上、弁護士に間に立ってもらってほうが良いと思います。

次に、知人との関係ですが、借金を踏み倒されたからと言って警察に飛び込んでも、おそらくまともに対応してくれません(はじめから騙し取るつもりだった(詐欺に当たる)かがはっきりしないから)。その知人に返済能力がない場合には、いくら裁判等で勝っても取るものがないので草臥れ儲けになってしまいます。知人の資産状態(不動産、自動車の所有の有無など)をお調べになったうえで、弁護士に相談された方がよいと思います。


債権の回収


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