みんなの法律相談所
> 貸したお金
に関わるテーマ
>
債権の回収
質問内容
彼氏に貸したお金は返済してもらえるの?
質問者:
yuunekoさん
投稿日時:
2007年07月17日 22時10分
2年間、同棲していた元彼氏に生活費、駐車場代、その他合計270万貸してました。
別れる際に、誓約書を書いてもらい、月々7万5千円づつ返済してもらってました。その間も延滞や金額不足などで、1年間の返済は45万円です。
ですが、現在連絡が取れず、家族に言っても無視されてしまってます。後残り225万円は返してもらう事は可能でしょうか?
弁護士さんにお願いした場合、元彼に必ず返済してもらえる保証はありますか?
回答一覧
回答者
回答日時
佐藤文昭弁護士
2007/07/17 23:27
誓約書の文言次第ですが、内容が借入金債務を承認し弁済を約束するものであれば、訴訟で勝訴判決をとることが可能だと思います。ただし、元彼の銀行預金のある銀行の支店名や、勤務先などがわからないと、強制執行をすることができず、判決は結果として紙切れになってしまいます。一般論として、金銭の回収はすごく難しいです。
運営法人概要
|
利用規約
|
プライバシーの考え方
|
広告掲載のお問い合わせ
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.