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質問内容

彼氏に貸したお金は返済してもらえるの?

質問者: yuunekoさん
投稿日時: 2007年07月17日 22時10分

2年間、同棲していた元彼氏に生活費、駐車場代、その他合計270万貸してました。
別れる際に、誓約書を書いてもらい、月々7万5千円づつ返済してもらってました。その間も延滞や金額不足などで、1年間の返済は45万円です。
ですが、現在連絡が取れず、家族に言っても無視されてしまってます。後残り225万円は返してもらう事は可能でしょうか?
弁護士さんにお願いした場合、元彼に必ず返済してもらえる保証はありますか?


回答一覧
回答者回答日時
佐藤文昭弁護士 2007/07/17 23:27
誓約書の文言次第ですが、内容が借入金債務を承認し弁済を約束するものであれば、訴訟で勝訴判決をとることが可能だと思います。ただし、元彼の銀行預金のある銀行の支店名や、勤務先などがわからないと、強制執行をすることができず、判決は結果として紙切れになってしまいます。一般論として、金銭の回収はすごく難しいです。


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