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質問内容

事故物件の損害賠償請求

質問者: RJFFさん
投稿日時: 2008年08月19日 17時50分

福岡市内に1ルームマンションの所有しています。
賃貸用物件として新築購入しました。

去年の10月初旬に賃借人が当物件内で首吊自殺をしました。
連帯保証人は義兄です。
賃借人は未婚の独身で負の遺産のみでした。
相続人は遺産を放棄しました。

その後、今年の4月に次の賃借人が見つかり、家賃3万円(相場の75%、自殺者が支払っていた家賃より-24000円)で、現在も賃貸中です。

一昨年の法改正で、今後物件の取り壊しまで、当物件は自殺者がいたことを、新たな賃借人には説明しなければならなくなりました。
売却の場合も同じです。

一連の件について、連帯保証人を相手に、損害賠償請求をしています。
当初は、請求額として、物件のローン残高で物件の買取を要求しておりましたが、相手の弁護士は300万円までなら解決金として支払う準備はある、という回答でした。

私としては、納得がいきませんでしたので、物件の売却金額を参考に、400万円なら解決する、という要求をしました。その後、こちらの設定した回答期限(一ヶ月間)を3日経過しましたが、相手の弁護士からは連絡がありません。
過去にも、回答期限を過ぎても回答が得られなかったことが1回ありました。

相手の弁護士の言い分には、連帯保証人は賃借人が自殺をする可能性も考慮した上で保証人になったわけではないので、物件の買取をする義務は無いといいます。
また、300万円の解決金の計算根拠は無いといっています。
ちなみに、賃貸契約書には「連帯保証人は乙と連帯して、法廷更新、合意更新にかかわらず、本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする」と書かれています。(乙:借主)

以下の賠償請求が常識的であるかどうか分かりませんが、
私の希望としては、物件のローン残高での買取ですが、それがだめなら、物件を売却し、残ったローン残高分の損害賠償額が支払れればいいと考えています。
事故物件であるがゆえに、売却の場合は高くても、約半額の300〜400万円だそうです。

上記の場合、妥当な賠償請求額はどのように考えるのが妥当でしょうか?


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