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質問内容
土地の名義変更
質問者:
6866さん
投稿日時:
2008年08月15日 17時57分
現在、1戸建てに住んでいるのですが
建物は私名義、土地が母親名義です。
母も同居です。
私は2人兄弟で弟も権利を放棄するといっています。
どれくらいの費用とてつずきはどのようにすればいいのでしょうか?
土地は40坪です。
回答一覧
回答者
回答日時
弁護士A
2008/08/16 10:24
土地を親御さんから売ってもらうという手続をすればよいでしょう。
小林幸与弁護士
2008/08/16 15:06
名義変更する登記原因としては、売買か生前贈与が考えられます。登記名義変更には、登録免許税・不動産取得税・司法書士費用がかかります。売買にした場合、母親が土地を所得した額より高額の代金額を決めると母親に譲渡所得税がかかります。かといって、あまりに低額の代金だと贈与とみなされる恐れもあります。したがって母親が相続で土地を取得したような場合には、売買での名義変更には注意が必要です。親子間の住宅売買には3000万円の特別控除の適用がないからです。親子間の生前贈与の場合、贈与する土地の評価額が2500万円以内ですと、贈与税がかかりません。2500万円を超えた部分に一律20%の贈与税が課税されます。これを相続時精算課税制度といいます。具体的な手続は、登記や税法に詳しい専門家に相談された方がよいと思います。
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