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質問内容

土地 建物の取得時効について

質問者: 6633さん
投稿日時: 2008年08月03日 19時19分

競売で土地、建物を購入しましたが、占有者が引き渡しに応じない為強制執行をしようといたしましたが多額のお金がかかる為出来ません。20年占有されると取得時効で占有者のものになると聞きました。本当ですか?そうなったら固定資産税などはどうなるのですか?全くわかりません。弁護士の先生方様教えて頂けませんか。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/08/03 21:48
どういう状況かによります。
弁護士B 2008/08/04 17:48
面談による法律相談をおすすめします。
小林幸与弁護士 2008/08/04 19:19
競売であれば、民事執行法の不動産引渡命令ができる場合が多いと思います。その場合の強制執行の費用は、物件によっても違いますが、大体100万円位だと思います。占有者が引渡命令の対象者であれば、交渉して引越代を支払い、明け渡してもらうのが通常です。多額の費用がかかるというのは、引渡命令の対象とならない占有者ということでしょうか。また時効についてですが、占有者が賃借人などの場合(法律専門用語で「他主占有」といいます)所有権の取得時効はないですが、所有の意思をもって第三者に20年(善意無過失の第三者は10年)占有されると時効取得される場合があります。
固定資産税の納税義務者は、税法上、毎年1月1日現在における所有者で、登記名義人が所有者とみなされます。したがって、固定資産税は登記簿上の所有者に賦課されます。


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