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質問内容

借金について

質問者: hukusuke888さん
投稿日時: 2008年07月29日 12時09分

非常に心配していることがあり、気になって仕方ないので質問させていただきます。
どうかよろしくお願い致します。

親戚が家を担保に銀行からお金を借りることになりました。
銀行は、借主(現在の家を土地の持ち主)が亡くなった場合にその家を相続する権利がある人たち全員の「(家を相続する権利を)放棄します」というような内容の書類の提出を求めているそうですが、これはあり得るのでしょうか?
まだ死亡していない今は相続人というのは存在しないはずなので、相続放棄は法的には不可能では?
なのにこういう書類を出させるということは、実際に現実にありえるのでしょうか?
このことを理由に、親戚から夫に印鑑証明と実印を持ってくるように連絡があり、私としては非常に不安になっています。

また、借りる場合の保証人は別の親族がなるようですが、その人は個人的に借金があります。
個人的借金がある人でも保証人になることが出来ますか?
義実家の親族の中で借金もなくクリーンなのは夫だけなので、ならされそうで非常に怖いです。

どうか教えてください。
よろしくお願い致します。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A ベストアンサー 2008/07/29 13:08
相続放棄は相続開始後しかできません。銀行がそのような書類を求める理由もよく分かりません(銀行としては担保権実行が可能ですから、相続人が誰であろうと関係がないといえます。)。
借金がある人でも保証人になることはできます。
hukusuke888さん (質問者) 2008/07/30 22:12
弁護士A様、ありがとうございました!
参考になりました!


借金


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