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質問内容

過払い請求のことについて

質問者: shinmamaさん
投稿日時: 2008年07月27日 18時27分

はじめまして。友人の借金について検索していて、ここにたどり着いた者です。

友人が信用していた知人に頼まれ、マルチ商法の会社の契約に名義を貸して、商品購入の為にクレジット会社にローン契約をしてしまっています。友人は契約時には名義貸しが自己過失になる事など、まったく知らなかったと言っています。

借り入れ金は50万円程で5年で返済するというものです。契約書が手元にないため(知人が持っていると思う)詳しい、金利等は分かりません。
その知人が2年間返済していたんですが、1ヶ月の滞納をしており、「もう、払えない」と言われたそうです。
クレジット会社に残高を聞いたところ、「あと50万位残ってます」とのこと。(元金が減っていない)
友人は、自己過失なので残りの全額を一括返済するつもりのようです。

このような場合にはやはり「過払い金請求」は出来ないのでしょうか?名義貸しはクレジット会社を騙してることになるので、やっぱり無理でしょうか?

法的なことを良く分からなくて、バカバカしい質問とはおもいますが、少しでも友人の借金が軽くなればと思い、ここで質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/07/27 18:33
過払いは発生していないと思われますが、払いすぎた利息を元本の弁済に充てることで、ある程度の元本の圧縮はできる可能性はあります。
弁護士B ベストアンサー 2008/07/28 10:45
物販(いわゆるクレジット契約)の場合
利息制限法は適用されず,いわゆる過払金は発生しません。

また,基本的に名義貸しは,本人が同意している以上は,本人が責任を負うべきことになります。

しかし,特定商取引による解除やクレジット会社に対する支払拒否が出来る場合がありますので
契約書をもって弁護士による法律相談に行かれると良いと思います。


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