| 回答者 | 回答日時 |
|
弁護士A
|
2008/07/27 18:33
|
|
過払いは発生していないと思われますが、払いすぎた利息を元本の弁済に充てることで、ある程度の元本の圧縮はできる可能性はあります。
|
|
弁護士B
ベストアンサー
|
2008/07/28 10:45
|
物販(いわゆるクレジット契約)の場合
利息制限法は適用されず,いわゆる過払金は発生しません。
また,基本的に名義貸しは,本人が同意している以上は,本人が責任を負うべきことになります。
しかし,特定商取引による解除やクレジット会社に対する支払拒否が出来る場合がありますので
契約書をもって弁護士による法律相談に行かれると良いと思います。
|
|
|