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質問者: vortexkenjiさん
投稿日時: 2008年07月26日 13時47分
取引履歴(レイク)が取引途中からの物だけしか開示されていない場合に於ける引き直し計算は冒頭0計算及び推定計算にて算出するとお聞き致しました。手元に初回取引時の契約書や明細書は残っておりません。和解及び訴訟提訴する場合、現在の日本の司法では証拠資料がないとやはり不利なのでしょうか?
全履歴開示してくれている業者(武富士、CFJ)もしもいます。もしこの様な理不尽で不平等な行為が認められているならば何故全開示する業者がいるのか不思議です。
以上、宜しくお願い申し上げます。 |
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