債権回収 |
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質問者: 24feel24さん
投稿日時: 2008年07月23日 16時13分
| 先々確実に入金予定があるからということで借入期間は1ヶ月の短期を条件に、無利子、無担保である者に500万円をお貸ししました。しかし1ヶ月経っても返済してもらえず約束は破られました。催促すると「そのうち払うよ!」と無責任な態度でもう1年が経ってしまいました。借用書も印鑑証明書ももらっております。その者は貸した当時はある会社役員もしておりましたが経営状況が悪く最近その者は退任しておりますので現在は無職です。しかし、他から収入が多少あるという話は本人より聞いております。年齢も高齢です。内容証明を出すのが良いのでしょうか?現在、返済金額がない場合はどうすれば良いのでしょうか?資産はなさそうです。他からの収入や保険とかの身辺の詳細は分かりませんが仮差押とか可能なのでしょうか?私はそのおかげで車を売ったり他からお金を工面したりと大迷惑しております。どうすればよいのでしょうか? |
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| 回答者 | 回答日時 |
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弁護士A
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2008/07/23 18:02
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相手に資産がないと,または資産が分からないと,事実上債権回収できません。仮差押もできません。
内容証明を出しても,無視されたらおしまいです。
何か資産がないか,探すことをおすすめします。
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