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弁護士A
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2008/07/22 12:34
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判決ですか?裁判上の和解ではないのでしょうか?あるいは,17条決定とか。
いずれにしても,和解条項か主文
「被告は,原告に対し,」と書かれている部分を書き込んで下さい。
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弁護士B
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2008/07/22 17:56
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とりあえず分割の支払いを受けておき(新たな和解書などは作成しない)
今後,遅延なく元金(以前の分割払いの条件の額)が支払われれば,それでよいものとし
遅延が生じたときは,判決に従って遅延利息も含めて強制執行すればよいのではないでしょうか。
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佐藤文昭弁護士
ベストアンサー
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2008/07/24 03:08
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相手が支払ってきた金額がまず利息に充当され、次に元本に充当されます。利息をエクセルか何かで計算しないといけませんね。
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