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質問内容

利息計算

質問者: chipdale4970さん
投稿日時: 2008年07月22日 12時23分

裁判で分割支払の勝訴判決を得ましたが、相手方はすでに期限の利益を喪失している状況です。

今後は心を入れ替えて、毎月一定額を支払うということなのですが、この場合、年利5%の利息計算は元利金等払いになるのでしょうか?それとも元金均等払いなのでしょうか?
法律的には一定の決まった解釈があるものなのか、原告の有利になる方で計算していいものか、悩んでいます。
詳しい方いらっしゃいますか?


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/07/22 12:34
判決ですか?裁判上の和解ではないのでしょうか?あるいは,17条決定とか。

いずれにしても,和解条項か主文
「被告は,原告に対し,」と書かれている部分を書き込んで下さい。
弁護士B 2008/07/22 17:56
とりあえず分割の支払いを受けておき(新たな和解書などは作成しない)
今後,遅延なく元金(以前の分割払いの条件の額)が支払われれば,それでよいものとし
遅延が生じたときは,判決に従って遅延利息も含めて強制執行すればよいのではないでしょうか。
佐藤文昭弁護士 ベストアンサー 2008/07/24 03:08
相手が支払ってきた金額がまず利息に充当され、次に元本に充当されます。利息をエクセルか何かで計算しないといけませんね。


債権の回収


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