| 回答者 | 回答日時 |
|
弁護士A
|
2008/07/20 07:14
|
婚約者が気にしたかどうかは基本的に関係ありません。侮辱罪や名誉毀損は成立しません。
物を壊したのであれば、それは弁償することが必要です。
|
|
弁護士B
|
2008/07/20 08:22
|
|
前科前歴を話されたら,プライバシー侵害です。
|
|
4002172882さん |
2008/07/21 19:46
|
プライバシーの侵害や名誉毀損に抵触しそうなきがいたします。
公序良俗に反する恥ずべき行為だと思います。
そもそも人の不名誉を吹聴するなど・・・!?
|
|
tama1009さん (質問者) |
2008/07/21 22:19
|
皆様
お返事ありがとうございます。
書き込みをいただいた内容から、プライバシーの侵害での損害賠償請求であれば可能性があるとの事。
その様な判例が見当たらなかったのですが、
おいくら位の慰謝料を獲得することができるかご想像はつかれますでしょうか?
私は大きな問題にしたくないのですが、、
私が受けた傷は謝罪のみ、
私がした事故(破損)には金額が発生する
といった結論が大変疑問なのです。。
弁償代は10万円以内であるかと思います。
|
|
弁護士C
|
2008/07/22 11:41
|
事前に秘密にするよういっておくべきであったと思われますので
そのときのケンカで物を壊したのであれば
弁償すべきです。
|
|
弁護士B
|
2008/07/22 15:03
|
前歴は通常,話されたくないので
口止めしておかなくても,
話してはいけない内容と思います。
|