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弁護士A
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2008/07/15 17:31
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友人から入会金を月々贈与されていた,ということになるのでしょうか。
贈与契約なら,書面がないと払ってもらえない可能性があります(法律上)。
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01250125さん (質問者) |
2008/07/16 04:24
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質問者です。
早速のご回答ありがとうございます。
贈与契約という事になってしまうのですか…
自分の解釈では、友人が払うと言った時点で相手の負債であり、それを自分の口座にてやり取りをしているだけ という感覚になってしまっていたので…
振り込む意思があると捉えられる内容のメールなら残っているのですが、携帯のメールですし、証拠にはならないのでしょうか?
毎月、私の口座に友人が振込みという形で入金し、そこから引き落とされていたので、振り込んだ履歴はあるのですが、それは今後の残りも払う意思がある事を証明するものにはならないのでしょうか?
よろしければ引き続き教えて頂けませんか?
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弁護士A
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2008/07/16 11:41
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相手の債務にはならないと考えます。あくまで,支払ってもらっていただけと。
「書面」によらない贈与は,支払前はいつでも撤回できます。ですから,今後払わないと言われたら,それまでなのです。
そうすると問題は,携帯メール=「書面」,といえるかどうかになります。民法は携帯メールを想定していないので,実際に裁判してみないと分からないです。
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01250125さん (質問者) |
2008/07/18 14:39
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わかりました。
携帯のメールも、最後まで全て支払うといった内容ではなく、今まで支払っていた又は支払う意思があったという内容なので、そのような法律の下ではおそらく証拠にはなりませんね・・・
もう何度か支払うよう話して、ダメな場合は悔しいですが諦めます。
回答ありがとうございました。とても参考になりました。
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