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質問内容

調停の場で連帯保証人を決めることはできますか?

質問者: hirospeedさん
投稿日時: 2008年07月14日 20時15分

昨年妻が不倫をしていて現在は関係を切っているようですが不倫の関係があったときに妻が相手の男にお金(80万)を貸していました。現在妻から相手の男に貸金返済の調停をしていて前回の調停のときに相手の男は妻からお金を借りていた事実をすべて認めていて毎月返済してもらえる話にはなったのですが、調停の場で相手に男に働いている勤務先の名前と連絡先を紙に書いてもらうことになり、会社の名前だけは書いてもらいましたが住所はわからないとのことだったので次回の調停までに住所を調べて紙に書いて持ってきてもらうことになりましたが、その男は嘘の会社の書いていたことがわかりました。この場合、調停で相手の男の親に連帯保証人になってもらうことはできるでしょうか?今まで貸した金額のことはは認めてもらっていて毎月の返済額も決まっている状態なのですが後は会社の連絡先を調べるだけなのですが相手の男が嘘をついていて逃げの体制をとっています。調停調書に親に連帯保証人になってもらうことを条件として書いてもらうことはできるでしょうか?


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/07/14 20:53
相手方とその親が同意すれば、利害関係人として調停に参加してもらい、相手方の債務の連帯保証人となることは可能です。

親が嫌だと言えば、それまでですね。


債権の回収


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