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質問内容

不貞行為による婚約解消。。。

質問者: machupichuさん
投稿日時: 2008年07月13日 13時06分

初めまして、こんにちは。

私は現在、アメリカの方に住んでいるのですが、
こちらで日本国籍の日本人男性と結婚を前提に2年半お付き合いし、その後、彼が職場の人と浮気をしたため、別れる結果となりました。

職場は私も同じ職場で、浮気相手は私の友人でもありました。

そして、一緒に彼と住んでいたのですが、
突然仕事も辞め、消えてしまったので、引越しなど、彼の荷物もそのままだったのですが、全て私が片付け、整理しました。

その後、彼から電話にて連絡があり、現在の職場や居場所は分かっています。

そして、日本の行政書士の方にお願いして、不貞行為による婚約破棄の慰謝料に関する示談書を作成してもらい、彼にも、印鑑は無いので、拇印と署名を貰ってあります。

示談書の中には、準拠法は、日本国法にすることなども明記してあります。



その後、慰謝料支払い日が来ても、彼から何の連絡もなくなり、私と彼の共通の友人などには連絡を取るようなのですが、私の電話には一切出なくなりました。

彼の両親は、日本におり、住所等も分かっております。

私は、あと1ヶ月程で日本へ帰国するのですが、
彼は、まだアメリカに残っています。

その場合でも、慰謝料を請求することは出来ますでしょうか。

彼の銀行口座等の詳細も分かっています。

どうすれば相手が確実に慰謝料を払うのでしょうか。

宜しくお願い致します。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/07/13 14:51
彼も日本に戻ってから
督促手続で債務名義を取って
銀行口座などに強制執行するのが確実でしょう。
アメリカ在住だと,いろいろやりにくそうです。
弁護士B 2008/07/13 18:11
彼が任意に慰謝料を支払わないのであれば、強制執行をする必要があります。

強制執行をするには、それだけの効力のある書面(債務名義)が必要です。典型は、確定判決や調停調書あるいは公証人が作成する公正証書などです。
あなたの場合、示談書は行政書士に頼んだとのことなので、公正証書にはなっていないと思われます。

そうだとすると、裁判を起こす必要があると思います。(督促手続は、海外にいる人間には取れませんし、調停も出頭が見込めないようなので時間が無為に過ぎてしまうように思われます)。

一番問題なのは、分かっている彼の銀行口座等が、日本国内のものか、海外のものか、です。
日本国内であれば、裁判を起こして勝訴判決が確定すれば、差し押さえることが出来ます。
海外の預金だと、あらためてその国で強制執行を求める訴訟を起こさなければならないので、結構手間がかかります。

彼の口座が日本国内ならば、一ヶ月後帰国された時点で、弁護士に相談されてはどうでしょうか。
marikomodeさん 2008/07/14 16:22
相手は弁護士やとってるのかな?
諸費用を上乗せしてみてはいかがかな?


婚約・結婚


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