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弁護士A
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2008/07/01 01:45
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そんな内容証明に強制力はありませんから
とりあえず返品の用意をして、
相手と返品方法を協議すれば十分です。
3日以内に払わなくても、何もなりません。
ただ、裁判所から何か来たら、放置せずに対応してください。
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gemminmin3さん (質問者) |
2008/07/01 07:42
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さっそくのお返事、ありがとうございます。
返品方法についてですが、「購入した状態の製品を送付」を求められており、それ以外の方法については認めない。いかなる交渉もしない、と言われています。しかし、相手は商品使用後に連絡してきた事は知っており、「購入した状態の製品」を返品することがムリなのは知っています。
どうすればよいのでしょうか?
送り付け商法のように、始めから高額商品を買わせる事が目的だったのかな?とさえ思われるのですが・・・。
警察に悪徳商法の相談に行くべきなのでしょうか?
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弁護士A
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2008/07/01 10:48
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もし,同じ相手について同じような被害にあっている人がいたら,送りつけ商法類似で悪質です。
法的には,いろいろな構成が考えられますが,けっきょく先方のミスであり,あなたには過失がありませんから,何も払う必要はありません。
いまだ先方は,もともと注文したものを送ってきていないので,債務不履行の状態にもあります。
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gemminmin3さん (質問者) |
2008/07/01 10:59
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本当にありがとうございます。
先方は受け取った事で私にも過失があると言っています。「箱に機種番号が書かれていたはずだ」と言うのですが、運送会社の伝票や商品明細には注文した機種番号が記入されていました。
また、消費者センターの担当者も私も、返品についてはほぼ同意していたとの認識でしたが、相手側は「文面で最終的な合意はしていませんでしたでしたよね?」と話していました。
今後の対応を考えると非常に憂鬱になり、その店での売価と支払い代金との差額を払おうか、とも考えている状況なのですが・・・。
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弁護士A
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2008/07/01 13:29
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そこは,お考え次第です。
面倒なやりとりは予想されますが,断固闘うということなら,それも可能と思いますし,
面倒だから差額を払うということなら,それも1つの方法と思います。
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