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gou1973さん (質問者) |
2008/06/22 21:43
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仮り初めは平成16年夏からだったかと思います。
一旦全額返済したのは、平成18〜19年(はっきりと覚えてません)ではなかったかなと思います。
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弁護士A
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2008/06/24 18:42
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取引期間が3年程度であれば,過払(債務額が0になり,さらにお金が戻ってくる)という状態ではないように思います。
利息制限法の制限利息で再計算すれば,債務残額は減ることは間違いないと思われます。
本件の場合,何年前というのは問題になりません。
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gou1973さん (質問者) |
2008/06/25 21:13
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消費者金融2社からの分が当てはまるのですが、
2社のみお願いすることは可能でしょうか?
別件で伺っておりますが、リフォームのために親が信金から借りた時の連帯保証人への影響はあるのでしょうか?
家にも、どこにも絶対的に隠し通さなければならない案件です。
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