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質問内容

遅延損害金及び借り換え契約ついて

質問者: vortexkenjiさん
投稿日時: 2008年06月22日 10時49分

以前支払いを延滞してしまった事によりその後10年近く利率29.2%(遅延損害金利率)で返済しています。契約書を熟読すると延滞後は上記利率を完済まで継続と記述してあります。過払い請求に伴う引き直し計算に於いてこの様な遅延損害金はグレーゾーンと見なされないのでしょうか?また増額融資の為の借り換え契約(完済後に再度旧元本+増額分の契約)を何回か繰り返した場合の計算方法を簡単に教えて頂けたら幸いに思います。宜しくお願い申し上げます。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/06/24 18:39
遅延損害金については,利息制限法上は,利息の1.46倍まで取れると書いてありますが
通常,利息制限法の制限利率のまま計算します。

単なる増額融資であれば,一連の契約として扱えばよいと思いますが,中断期間などあれば,契約の一連性が問題になってきます。

上記の2点は,法律問題ですので,弁護士に依頼するか,少なくとも,取引履歴を持っていって相談されるとよいかと思います。
vortexkenjiさん (質問者) 2008/06/24 20:56
お忙しい所、御回答頂き有難う御座いました。早急に取引履歴を取り寄せて専門家の所へ相談に行きたいと思います。


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