借金がある場合の慰謝料・養育費
yuinanoさん
こんにちは。
旦那に好きな人がいてその人と一緒になりたいと言われ離婚をせがまれてます・・
5年前に一軒家を購入し、まだローンが30年と約3000万くらいあります。実際家を売りに出しても残るのは借金でたぶん1500万くらいになると思います。その借金を旦那が背負った場合、慰謝料や養育費は年収ベースでなくて借金も含められて減額してしまいますか?
弁護士A
養育費は年収ベースです。
慰謝料は年収と関係ありません。
ローンの残高は,財産分与の額に影響します。
2008年06月21日 14時47分
この種の状況は、離婚問題ではありがちで、多くの人の参考になると思いますので、補足説明します。
1 未成年の子がいる場合、請求できるものは?
養育費、慰謝料(離婚について、本件のように相手に落ち度がある場合)、財産分与の3つ
2 財産分与とは?
(1)清算的財産分与(淡々と分ける。普通は半分)
(2)慰謝料的〜
(3)扶養〜 ここでは省略
3 慰謝料が2回出てくるけど?
大雑把に言うと、請求の仕方が違うだけで、とりあえずは財産分与の中身だと思っていいです。ただ、考え方を整理するうえで、(1)を財産分与、(3)を慰謝料ということにします(これが世間一般の受け止め方で、法律家も普通はこの言い方に合わせています)。
4 夫婦財産が赤字のとき財産分与はどうするのか?
原則は、「負債を半分」ずつです。ですから、慰謝料と相殺することを相手方は主張してきます。
しかし、とりあえず、2つの例外があります。
ア 離婚原因がもっぱら相手方にある場合
この場合、なぜ「公平に半分」の借金を離婚原因を作っていない側が背負わなければならないのかは、当事者として納得しにくいところですし、第三者(裁判所)の立場でみても、公平妥当でないことは明らかです。
ですから、ここは半分ではなく、「いくらか」(相手の不貞が長期反復継続など婚姻破壊態様が極端にひどければ、当方負担ゼロ)ということになります。これを、慰謝料から減額するということになります。
イ 相手が住み続ける場合
家賃分がローンだと考えれば、全ローン残額を相手が負担するのが筋です。
なお、連帯保証がからんでくると、工夫が必要になりますが、ここでは無関係ですね。
5 そんなことをこちらから言い出すのか?
出るところに出たらそうなるというだけで、主張は「借金は全額そちらで、慰謝料はしかるべき金をはらって下さい」です。
6 借金の存在は、養育費に影響しないのか?
原則は「する」ですが、養育費の計算(大阪と東京の家裁が共同で作った方式で、裁判所だけでなく弁護士も使っている事実上の全国共通基準)では、住居費をあらかじめ見込んで計算しています。ですから、ローン支払額が通常の住居費に収まる程度なら、影響なしです。
問題となるのは、「家を現に売ってローンが残っていて毎月支払っている。その上に、新しく借りた部屋の家賃も毎月払う」という場合です。こうなると場合によっては考慮せざるを得なくなるでしょうが、「立証責任」は当然減額を主張する相手方にあります。さらには、離婚原因がもっぱら相手にある場合は、ここでも減額は妥当でないという判断になるように思います(ここは意見の分かれるところでしょう)。
なお、この問題は「財産分与の算定で、どれだけ借金分を差し引くか」という問題とも関係します。
7 では、当事者間の話合いや調停ではどういう請求をするべきか?
結局、お金の出所が同じで収入から払ってもらうことになるのであれば、「払える範囲内でしか払ってもらえない」ことになります。いずれ相続で資産増(ローン完済も含む)が期待できるなら別ですが、さもなければ、養育費も慰謝料も、取る所は同じということになり、「なければ払ってもらえない。強制執行しても執行不能」ということになります。
ですから、収入をもとにして、請求合計額を決めざるを得ません。現実には、別々のものではないということです。
では、どういう取り決めに持っていったらいいか。配分の問題ですね。
養育費を増やすべきだと私は思います。養育費には、給与天引き強制執行もできて給与の1/2まで取れるという大きなメリットがありますから(財産分与は1/4まで)。もっとも、
ア 支払いが長期になり不確実性が増しますから、この辺は、相手の人柄、職業などにより変わってくるでしょうし、
イ ひどい仕打ちを受けたので、慰謝料(的財産分与)という名目でとりたい
ということもあり、考えるべきことはいろいろですね。
2008年06月21日 17時56分
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