クレジット契約した商品の返品 |
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質問者: 1223rikuさん
投稿日時: 2008年06月20日 13時05分
私は平成19年5月に株式会社アイ・エム・エス社製の
競馬利殖投資ソフト”MBA”と言うものを、仙台支店から、
税込み\997,500を高千穂商事のショッピングローンを契約して、購入いたしました。
この投資ソフトを利用して資産運営をしようと試みたのですが、担当者が当初言っていた様にうまく利益が出ず、資産運用資金100万円の損害を出してしまい、
月々の支払いだけが残ってしまい、支払いに大変困っております。
販売担当者とは購入前段階では
『メーカーの運用方法に則って運用すれば、月々の支払額以上に利益が出ますので、支払いには困らず、収益で繰上げ返済も可能です』と言うこともおっしゃっておりました。
その当時、こんなメールのやりとりもありました。
Q:MBAの価格が100万との事ですが、担当者さんが当初言われてました、26000円と言う のは、分割払いの事ですか?? それとも一月26000円払えば使用出来るという事 でしょうか?
A:基本的に信販組んで月26000円×5年で分割ですが、これは5年掛けて買い取 りも出来るって事なんで、メーカーさんの言った通りやって利益が出なかった場 合途中で辞めれるみたいですよ。僕は利益の中で途中で全部払っちゃいましたけ ど。
そこで、担当者に一筆書いていただきたいとお願いし、”誓約書”を頂きました。
また、購入契約の際には保証委託契約書(※下部に詳細を記載)もサインいたしました。
下記が誓約書の内容です。
『この度、平成19年5月30日に私、担当者 と○○○○ との間に締結した、MBAソフト(金額997,500円)の契約に関して、メーカーの的中率60%以下で尚且つ○○○○が利益損失した場合(軍資金を含まず)、クレジット契約の解除をし、その後の支払い義務を一切無効とするものとする(但し既払い金はこの限りではない)また、その際は商品を速やかに返品するものとする。』
私としてはこの商品に対し、ローン支払いを続ける意思はなく、返品という形を望んでおります。
ちなみにメーカー及び、担当者には返品等の意思表示などの話はまだしておりません。
今後どのような手順を踏んで、誰にどのように話を持っていったらよいのでしょうか?
どうぞご教授の程、宜しくお願いいたします。 |
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| 回答者 | 回答日時 |
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弁護士A
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2008/06/20 13:48
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その手の商法はトラブル多いですよね。
誓約書にしたがって解除するか
消費者契約法の取消をするか
いずれにせよ,内容証明+配達証明で確実に意思表示して,相手の出方を待つ,
というところでしょうか。
もしかしたら和解に応じるかもしれませんし。
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