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弁護士A
ベストアンサー
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2008/06/19 19:22
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仮地位仮処分の申立費用だけなら2000円です。
あとは担保の供託も必要ですが,これは最終的に帰ってくるので,国に貯金したと思えばよいでしょう。
弁護士費用は,弁護士によって異なります。
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稲野正明弁護士
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2008/06/20 10:34
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(まとめ)
足場の再検討→話合いの努力→調停制度利用→仮処分は最後の手段
1 私もマンションの施主側で仕事をしたとき、「地元住民説明会」で、隣地所有者からこの問題を指摘されました。それまでのいきさつ等があり、感情的になっておられましたが、「足場はあくまで作業員の安全確保のためである。人命確保と庭先の数m上に悪罵がはみ出る不便とを比較するほうがどうかしているのではないか」とかなり厳しい口調で私(施主側の弁護士)がいいますと、相手の方はさらに怒られましたが、周りの住民の方は「それならしかたないかな」という意見になり、結局、業者もなるべくはみ出ないよう工夫する、「5分間であっても、自分の土地に足場がはみ出すのは許さない」という気持ちは気持ちとして尊重することでどうか、みたいな感じでその場は収まりました。自治会長さんのような方がその場を収めた感じでした。
足場の組みかたの再検討がまず必要ですが、言うべきことはいいつつも、自治会長さんあたり(反対急先鋒であっても、道理をわきまえている人が多いです。作業員に何かあったら、被害者側に対して、隣地所有者は無関係とは言いにくいでしょうから、穏便にまとめるのが常識というもので、このクラスの人は十分承知しています)
2 仮処分は、工事の関係でどうしても方法がないときの最終手段ですね。今は建築確認申請上、一刻を争う状況ではないと思いますが。それに、本件では工事妨害禁止型の差し止めを請求するわけですが、具体的妨害行為がない段階で仮処分の必要性が認められるとは思えません。
(必要性の点をクリアできたとして)仮処分には、「手続きを利用して裁判官の仕切りで和解する」というような戦略的利用があります(割と普通)。実際、まとまることが多いです。
3 やはり、近隣の場合、あとあとのこともあるので、粘り図よく話合いで解決が原則です。弁護士会の民事紛争処理センターで話しあうと、簡裁の調停よりも安く早い解決がご自分でできると思いますが、関係がすでにこじれてしまっていると、話合いでの解決は無理かもしれません。
いままで手は尽くしたが無駄だったというのなら別ですが、話合いの努力をばさって、地域の方の理解を得る努力をすることが、長期的には問題解決につながります。
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