弁護士ドットコム 司法書士ドットコム 税理士ドットコム 社労士ドットコム
弁護士ドットコム弁護士ドットコムログインよくある質問お問い合わせ
弁護士ドットコム 弁護士見積もり 法律相談 弁護士検索 みんなの法律相談所 法律入門
みんなの法律相談所 > 土地と建物に関わるテーマ > 土地や建物の売買

質問内容

土地売却についてかかる税金について

質問者: kkdyd009さん
投稿日時: 2008年06月16日 23時32分

この春から親と2世帯で住むことにしました。実家の土地を売却し新しい土地と家屋を購入し3月から住み始めました。契約者は父親です。12月に土地を売却したことに対して国税局から540万の税金がかかるといわれました。しかし、土地の売却購入とも業界トップクラスの住宅会社に手続き等段取りをすべてつけてもらい、その際、売却した土地の値段より住み替える家屋の方が値段が高いので税金はかからないとうかがっておりました。実のところ3月16日までに提出しなければならない書類があったことを住宅会社はわたしたちに伝えていなかったのです。手続き一切をお任せしていた中で業者に落ち度がありました、540万払え、はないと思うのです。業者の手落ちと思います。当方がこの税金を払うことになりますか。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/06/17 06:35
もし税金が本当に発生するのなら,税金自体は払う必要があります。これは,業者に落ち度があっても同じです。
問題は,業者に損害賠償請求できるかということですが,税金は払わなくてよいと言ったことを証明できるか,相手が認めていないと,任意交渉にも乗ってこないでしょう。
弁護士B 2008/06/17 10:37
おそらく業者の過失を立証できたとしても、賠償請求ができる損害額は延滞税と加算税の限度にとどまるでしょう。上記ご回答のとおり、本税自体は業者に落ち度があっても納付しなければならないものだからです。
佐藤文昭弁護士 2008/06/17 20:20
大手の業者の場合、必ずパンフレットに「税額については推定であり、正確には税理士にご相談ください」と書いてあるはずです。税理士に聞かずに業者を信じた手落ちを指摘されると、反論できないとおもいます。また、
説明があってもなくても税金は払わなければならない憲法上の国民の義務ですから、業者に説明不十分な点があったとしても税金が「損害」になることはないです。
弁護士A 2008/06/18 02:14
損害にはならなくても,任意交渉でいくらか返してもらうことは法的に問題ありません


土地や建物の売買


運営法人概要 | 利用規約 | プライバシーの考え方 | 広告掲載のお問い合わせ
Copyright (C) 2005 bengo4.com. All Rights Reserved.