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質問内容

基幹システム

質問者: border9さん
投稿日時: 2008年06月16日 17時10分

お世話になります。
弊社は基幹システムの入れ替えに関して2社と
打ち合わせを行った結果、一方の業者と内示書と
いうものを交わしました。その中には下記の内容が記載されています。
「業務名」
「上記業務について下記の通り作業着手を依頼します」
「予定納期」
「予定金額」
「受け渡し場所」
「ただし、作業内容、発注金額等が確定した時点で
契約書又は注文書を取り交わすものとする」

相談というのは、内示書を交わした後の打ち合わせを
進めていく中で、システムの内容が弊社の希望と合わないことが判明したので、キャンセルをしたいと申し出をしようと思います。
この際に契約書、注文書を交わしていないのですが
内示書の効力はあるものなのでしょうか。
(例えば、途中段階での相手の作業費を弊社が負担する等)

当社としては、内示書を交わす前の段階で相手が「できる」と言ったことを信用して取引先を決定した推移があるのですが、実際にはそれができないことが判明したため、負担をしたくはないのですが・・・


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/06/16 18:38
契約締結前でも,一定の費用負担の生じる場合はあります。しかし,
できると言われたのに実際はできないのなら,費用負担はしなくてよいでしょう。
border9さん (質問者) 2008/06/17 10:16
先生、ご回答ありがとうございます。
再度の質問をさせてください。
相手営業マンの「できる」といった過失部分ですが、
あくまでも口頭によるものなので、主張するには
弱いでしょうか。
弁護士A 2008/06/17 12:18
できることを前提に,基幹以外の機能についてもレクチャを受けたとか,要件定義のような話をしたとか,何かあればよいですが,できると言った一点だけでは,言った言わないの争いになりそうです。
稲野正明弁護士 2008/06/19 14:57
1 私も法律家になる前にもソフト開発にかかわったことがあるのですが,この問題はそう簡単ではないです。前の先生の回答は,おおざっぱな方向として,これはこれで間違いではないでしょうが,これだけを鵜呑みにしてはダメです(もともとここの書き込みは詳しい事情を捨象した限界のあるもので,相談者の方もこのへんのことは承知されているのでしょうが)。
2 まず,「内示書」の作成目的,相手方の業務内容,量(人工日),貴社の協力(?)の内容,当初の情報内容は十分か,そもそも「基幹システム」の入れ替えというのは,開発的なものか運用に毛の生えた程度のものか,不具合がした経緯,その原因に貴社側には情報提供義務(相手方から「渡されるべきテストデータをくれなかったので出来なかった」という言い分が出てくるのはざらです),設備利用義務(「約束に反して使わせてくれなかった」など)を含めて落ち度が無いと言えるのかなど,考慮すべき要素が多く,「相手がやると言ったから」払わないでいいような単純なことではないです。
3 そもそも「内示書」が契約締結過程の単なる覚え書きなのか,これ自体が拘束力のある合意(準備作業義務と本契約締結の利益が対価関係にたち,本契約締結に向けて誠実交渉・問題回避義務が双方にある,それなりに立派な契約)なのか,この情報では判断できません。
4 やはり,「ソフト開発」契約トラブルに相談に乗ってくれる弁護士さん(身近な弁護士に当たりをつけて電話で聞けばいいです)に相談された方がいいと思いますが,「払わないで関係解消」して,相手方が文句を言ってきたら対応する(相談に行く)というのも,大変よくありがちな普通の対応で,実は,私もこちらを勧める方です。
弁護士A 2008/06/19 17:18
上流の争いだと,面倒ですよね。


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