shock1208さん
出した着物の襟と腰にマジックのしみ(赤)があり、染みについてはクリーニング店が非を認め、再度染み抜きをすることになりました。その返却時 着物の前身ごろに糸引きのほつれ(10cm)ができていました。
しみがマジックであるか検査したいと言われ、お願いしたのですが、その結果の書類をみると着物の写真がとられており、その際着物を固定した場所が、糸引きがあるのとほぼ同じところのように思われます。
事故賠償してもらうとなると着物は取り上げられるといわれたため、着物は手元にのこしつつ、賠償金・慰謝料を請求したいのですが、この請求は不当でしょうか?(着物は100万以上しました)
どなたかご助言お願いいたします
質問番号 1301
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