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質問内容

知らない間に土地の名義が変更がされた・・・3

質問者: 5may07さん
投稿日時: 2008年05月24日 07時52分

前回も弁護士の先生にご回答頂きありがとうございました。

先日今回の手続きをされた司法書士の先生と直接話し合いましたが、自己弁護されただけで示談の詳しい話は出てきませんでした。

結局は裁判によって所有権の移転を無効にするしかない様に思います。

そこでいくつか質問があります。
質問1
父親が認知症だったため書類が無効だと主張するには認知症の証明が必要だと思うのですが、認知症で介護保険認定5を受けていたのでそれが証明になるでしょうか?
病院などの証明も必要でしょうか?

質問2
裁判を起こす場合、相手の居住地の裁判所での申請になると聞きました。(家庭裁判所で相談しましたが、管轄外との事でした)
今現在所有権を持っているのは30年以上前に死亡した人になっています。その相続人は複数いるようですが
当然住んでいる県も違います。この場合問題の土地のある地域での裁判になるのでしょうか?
質問3
私の父親の相続人は3人になりますが、裁判になった場合には3人とも裁判に出席するようになるのでしょうか?誰かが代表で大丈夫なのでしょうか?

質問4
仮に裁判になった場合、時間的に何年もかかるのでしょうか?

質問5
費用はどの程度かかるのでしょうか?

質問6
裁判に勝った場合、損害賠償なども請求できるのでしょうか?
(売買契約そのものがなかった物となれば、賃貸など他に利用できたはずなので)

色々質問して申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/05/24 09:32
管轄は不動産所在地の特別裁判籍。相手は固有必要的共同訴訟なので全員。訴える方は持分に基づく妨害排除なので1人でOKだと思います。
期間は,相手がどう出るかによって違います。認知症の証拠は,とりあえずそれで出してみて,裁判官から足りないと言われたら追加すればよいでしょう。
所有権侵害が不法行為といえれば損害賠償請求もできるでしょう。
4002172882さん 2008/05/24 13:50
簡易裁判所に相談してみたでしょうか。
それなりの金額を扱うと地裁でなければなりませんが、権利問題や損害賠償なども150万円未満であれば、簡裁でOKなはずです。
聞いてみてください。地裁にも。訴訟費用自体は少ないですが、ものが権利関係なのでどうでしょう。弁護士さんに訴状だけ書いて頂き本人訴訟をやる、というのは。
簡裁の訴状は書式が決まっていて、自分でも書ける代物です。
裁判は1.証拠と 2.主張です
30分5,250円の相談料で弁護士さんと相談しながら、という法もあると思います。
弁護士A 2008/05/24 19:25
簡裁は140万円です
弁護士B 2008/05/24 23:07
お話の内容からすると本人訴訟でやるのはしんどいと思います。弁護士会の法律相談へ行ってみて下さい。


土地や建物の売買


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