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弁護士A
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2008/05/24 09:32
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管轄は不動産所在地の特別裁判籍。相手は固有必要的共同訴訟なので全員。訴える方は持分に基づく妨害排除なので1人でOKだと思います。
期間は,相手がどう出るかによって違います。認知症の証拠は,とりあえずそれで出してみて,裁判官から足りないと言われたら追加すればよいでしょう。
所有権侵害が不法行為といえれば損害賠償請求もできるでしょう。
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4002172882さん |
2008/05/24 13:50
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簡易裁判所に相談してみたでしょうか。
それなりの金額を扱うと地裁でなければなりませんが、権利問題や損害賠償なども150万円未満であれば、簡裁でOKなはずです。
聞いてみてください。地裁にも。訴訟費用自体は少ないですが、ものが権利関係なのでどうでしょう。弁護士さんに訴状だけ書いて頂き本人訴訟をやる、というのは。
簡裁の訴状は書式が決まっていて、自分でも書ける代物です。
裁判は1.証拠と 2.主張です
30分5,250円の相談料で弁護士さんと相談しながら、という法もあると思います。
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弁護士A
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2008/05/24 19:25
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簡裁は140万円です
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弁護士B
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2008/05/24 23:07
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お話の内容からすると本人訴訟でやるのはしんどいと思います。弁護士会の法律相談へ行ってみて下さい。
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