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質問者: tomo4991さん
投稿日時: 2008年05月24日 00時23分
敷金返還について大家側と揉めていたところ、大家の息子かつ代理人である弁護士から、
「本件賃貸借契約に違反し、かつ、大家の承諾を得ず、敷地内に自動二輪を駐車していました。駐車しないよう勧告しましたが、借主はこれに応じず、退去時まで駐車を継続しておりました。」
として、付近の自動二輪車の駐車料金相場、賃貸期間から損害金として約16万円を損害賠償請求すると告げられました。
契約時にバイク駐車について何も言われなかったので、特に気にせず駐車しており、賃貸契約中に一度、移動するよう仲介業者から勧告を受けました。
その際に引き続き駐車できないかと相談し、結果的に「バイクを停めてよい」といった返事を頂いたので、駐車させてもらっていました。
仲介業者に上記を証明してもらうべく連絡したところ、
「バイク駐車できないかと相談を受けた後、大家さんに話し、結果として更新時から有料4-5千円をいただくという事になり、その旨をあなたに伝えました。ただ、バイク駐車について、大家さんから許可を得た訳ではなく、こちらとしては黙認していた状況で、認めていた訳ではありません。」
との返答でした。
代理人に上記内容を伝えたところ、
(1)バイク駐車を認めてはいない
(2)更新前が無料とは言っていない
といったことから支払い請求するに値するとの回答でした。
私は相談した結果、停めてよいとの返事を頂いたと確かに記憶しているのですが、仮にその際の返答が上記の通り(更新時には有料)だったとして、バイク駐車を拒否された訳でもなく、その後一切苦情もなかったのに、賠償請求に応じる必要があるのでしょうか。
また、相談した際、上記回答をしておいて、“大家の承諾を得ず”として請求してくるのは詐欺行為などにならないのでしょうか?
実際に請求された場合、契約書や重要事項説明書にバイク駐車禁止といった記載はなく(契約書に“共用部分に私有物を置いてはならない”と記載されていましたが住民はほとんど無断で自転車駐輪しています)、駐車できないかを相談した返答で「更新時から有料となる」と伝え、契約終了まで駐車を黙認していた仲介業者に賠償責任はないのでしょうか?(そもそも駐車が駄目と分かっていれば賃貸は借りなかったですし、契約中に駐車禁止だと言われたのであれば、他の安い駐車場を探したのですが) |
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