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みんなの法律相談所 > 隣り近所に関わるテーマ > 隣地トラブル

質問内容

隣の庭から来たシロアリの駆除代金を、隣に請求できますか?

質問者: s35chtu8pjさん
投稿日時: 2007年07月04日 21時49分

隣のシロアリ トラブルについて質問します。

工場の事務所の床下(和室)にシロアリが見つかり業者に駆除を依頼しました。
シロアリの巣を探した所、隣の庭の根だけ残し切った切り株に巣を発見しました。
隣人に駆除をお願いした所、素人判断で処理されてシロアリを逃しました。
(巣の有る切り株にシンナーをまいて、11日後に掘り起こしたらシロアリは逃げた後でした。
○シロアリ業者説明 巣はそのまま掘り起こし女王アリを捕獲する。)
事務所の床下以外にも隣のブロック塀の向こうからシロアリが来ているのが確認できます。

このままでは隣が逃したシロアリの駆除代金を私が払わなければなりません。

○駆除代金 約30万円
○畳も食われていたので、 畳代 約5万円弱
○シンナーをまく時、隣人に警告をしました。
○隣人が謝罪に来ました。(シンナーをまく前)

隣は倉庫の為、本人には実害はありません。
しかし私は事務所ですから被害は大きいです。

請求できるかどうか。お答えくだされば幸いです。
よろしくお願いします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2007/07/05 10:07
民法717条2項によれば、「竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について」その竹木の占有者が被害者に対する損害賠償責任を負うと規定しています。ここでのシロアリの発生は、隣の庭の切り株という「竹木の裁植」についての瑕疵によるものということになると思われますので、駆除代金や畳代等の損害額が相当な範囲内のものと認められれば、隣人に対して請求できると思われます。


隣地トラブル


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