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弁護士A
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2008/05/20 14:29
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主たる債務者であるお父様が法定金利計算後の残元本を一括でお支払いになれるというのであれば、連帯保証人であるあなたの任意整理は不要です。お父様とあなたが依頼されている弁護士の先生に事実関係が正しく伝わっていないおそれがありますので、お父様に一括弁済の用意ありということを確実に説明されたほうが良いです。
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robin1220さん (質問者) |
2008/05/20 15:11
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弁護士さんにはそのように話したのですが、私が債務整理しないと私にものすごく催促がきて給与も差し押さえられてしまう可能性もあるといわれました。公正証書は作成されているのでそうなのかと思いました。
私としてはブラックリストに載らずに終わらせたいのですがなかなか我の強い弁護士さんでどうしても任せるしかないという姿勢になってしまいます。
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弁護士B
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2008/05/20 22:28
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満額支払ってしまえるのであれば,あなたの債務整理は不要です。ただ,引き直し計算後の残が確定していないのであれば何とも言えないところがあります。
また,商工ローンの場合には普通のサラ金とは違う特殊な面がありますので,弁護士によく話を聞いた方がいいと思います。その弁護士にも何か考えがあるのかもしれませんので。
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弁護士C
ベストアンサー
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2008/05/20 22:37
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そもそも法的には、主債務者と連帯保証人のどっちにいくら請求しようが債権者の自由という前提があります。
主債務者であるお父さんについて、弁護士から受任通知が行った場合、債権者が回収可能と踏めば直ちに連帯保証人に請求してくることは十分考えられます。
そのときに、連帯保証人に弁護士がついていれば、金融庁のガイドラインで、債権者は直接連帯保証人に連絡してはいけませんが、連帯保証人に弁護士がついていないならば、直接連帯保証人に連絡や取り立てを行うことが可能です。
商工ローン業者はえげつないところが多いので、かなり厳しく連帯保証人のところへ来ます。
そういったことを考えて、お父さんの依頼している弁護士が、連帯保証人であるあなたの委任状を欲しい、と言っていることは十分考えられます。
もうちょっとしつこくお父さんの弁護士に説明を求めてはいかがでしょうか?
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