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みんなの法律相談所 > 土地と建物に関わるテーマ > 土地や建物の売買

質問内容

知らない間に土地の名義が変更がされた・・・2

質問者: 5may07さん
投稿日時: 2008年05月16日 11時35分

先日は弁護士の先生に御回答いただきありがとうございました。

やっと時間がとれ、法務局へ出向いて申請書類の閲覧をしてきました。
書類事態はワープロで作成されており、全部の書類で8箇所に実印が捺印されていました。印鑑証明も当然添付されていました。

司法書士にも連絡がつき書類作成の経過を聞きますと
私の母親が実印を押したそうです。ただ母親はそんな覚えはないと言っておりますが。でも何かには判を押した覚えがあるようです。

その書類の内容を十分理解していなかったのかもしれません。

ただ、父親名義の土地ですから(父親は認知症で青年後見人もいない状態でした)無効である事には違いない様に思います。

土地の売買の証拠があると言い張っていたのですから、正当に手続きをすればいい様に思うのですが。

売買の証拠として添付されていたのは売買証明書でした。これも司法書士が相手の依頼で作成していました。当然実印が押されています。

流れから言っても、正当と思われる売買の証拠は相手さんは持っていない様に判断できると思うのですが。

その後司法書士より示談方向で勧めたいと言っていると連絡がありました。

このような場合裁判になれば、登記は無効になるとおもうのですが、建物の賃貸し料など請求は可能でしょうか?

土地の固定資産評価額は800万円程度でした。示談と言うと名義はそのまま、金銭で解決すると言うことかと思うのですが、どの程度が妥当なのでしょう。

50年間の賃貸料を考えただけでもかなりになるように思うのですが。

アドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/05/16 12:17
賃料については,なぜ従兄弟の家族が50年前から住んでいるのか,という理由によります。お父様がただで貸してあげていたのなら,賃料は取れません。


土地や建物の売買


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