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弁護士A
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2008/05/16 11:22
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半ば強制的に,というところがどう評価されるか分かりませんが,訴えられる要因にはなりえます。
提出時には結婚する気がなかったのなら,婚姻無効です。この場合,最初から婚姻関係はなかったことになりますから,離婚に伴う慰謝料請求もできません。できても少額かと。
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donarudoduck0510さん (質問者) |
2008/05/16 14:03
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ご回答ありがとうございます。
提出時は、気持ちはなかったようですが、現在は、
私と一緒にやっていきたいといっています。
お財布も一緒で生活しております。
その場合、婚姻に同意した、ということで訴えられることはなくなるのではないのですか?
今後の見通しはまだわかりませんが、彼も今まで私と4年つきあってきているわけで、離れたくないとも言っています。
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弁護士B
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2008/05/16 15:43
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訴訟の提起自体は,印紙代さえ出せば誰でもできますので訴えられない保証は誰にも出来ません。
要は,請求が認められるか否かですが,これは事情によってかわりますし,離婚や慰謝料といった場合,様々な事情がからんできますので,不確定です。
ただ,現状のお話では,他の先生もおっしゃるとおり,慰謝料がどちらかに発生しても多額にはならないであろうということはいえるかと思います。
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弁護士A
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2008/05/16 15:48
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いま,婚姻の意思があるのなら,さかのぼって有効になります。つまり,婚姻関係にあることになります。
その状態で,配偶者を遺棄して出て行ったら,それは慰謝料請求の対象になります。
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