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質問内容

ヤミ金

質問者: robin1220さん
投稿日時: 2008年05月16日 02時10分

現在父の経営している会社が倒産目前ですが、ヤミ金からの借金だけは返してから倒産しないとやはり破産後も脅迫や嫌がらせ等が心配です。弁護士の方は受任して通知を出せば絶対大丈夫とおっしゃいますが本当に心配ないのでしょうか?利息は払わないにしても元金だけは払えるようなら払ってしまってから破産したほうが良いのではないか?と考えています。ご回答をお願い致します。


回答一覧
回答者回答日時
弁護士A 2008/05/16 09:31
通常のヤミ金であればまず心配ありません。弁護士が介入した後脅迫をしてきた場合には、警察に動いてもらうだけのことです。特に携帯のみでやり取りをしている場合には、全く心配ありません。
弁護士B ベストアンサー 2008/05/16 09:56
弁護士からの通知があれば,ほぼ間違いなく取立等は止まります。
また,通知後も請求があるようでしたら,弁護士と警察が共同して対処することも可能です。
むしろ,破産を予定しているにも拘わらず,ヤミ金のみに返済をすることは偏頗弁済となる可能性がありますので,やめておいた方が良いでしょう。
弁護士C 2008/05/16 14:23
ご自分の依頼した弁護士を信頼することです。
弁護士D 2008/05/21 14:25
ヤミ金は、ほとんどが暴力団とつながりがあります。彼らの目的は、あくまでも「お金」を儲けることです。
したがって、スタンスとしては、「とりやすい」ところからとる。難しくなった先は、さっさと諦め、別の「とりやすい」先を探します。世の中には、いくらでも取りやすい先はあるものです。
彼らにとって、弁護士が介入した先は、最も取りにくいところの一つです。しかも、強行すれば警察が動く危険も高いところです。
このような先は、さっさと諦め、別口を探すのが、通常のヤミ金です。
なお、破産直前に、ヤミ金など特定の先にだけ返済することは、免責不許可事由のひとつになってしまうおそれもありますので注意が必要です。
もし、弁護士に無断で、お父さんが勝手に返済すると、今後、弁護士に辞任されるおそれもあり得るので、早まった判断は避けられるようにお勧めします。
robin1220さん (質問者) 2008/05/22 02:01
多くの先生にご回答頂きありがとうございました。最後の先生、とても分かりやすいご説明ありがとうございました。


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